問題53 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず、作成しなければならない。
2.居室については、日照、採光、換気等利用者の保健衛生 防災等について十分考慮しなければならない。
3.利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は常勤でなくてもよい。
4.事業者は、利用者から理美容代の支払いを受けることができる。
5.事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。

解答
2、3、4
解説
1.短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず、作成しなければならない。
→×
→×
短期入所生活介護の入所が相当期間(おおむね4日以上)の利用者については、(既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って)短期入所生活介護計画を作成しなければならないとされています(2026ユーキャン速習レッスンP437、十訂基本テキスト上巻P525)。そのため、解答は×になります。
2.居室については、日照、採光、換気等利用者の保健衛生 防災等について十分考慮しなければならない。
→◯
→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP436、十訂基本テキスト上巻P530)。
3.利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は常勤でなくてもよい。
→◯
→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP436、十訂基本テキスト上巻P529)。
▼短期入所生活介護の人員基準の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
短期入所生活介護の基準について、◯か×で答えなさい
Q1 「単独型」、「併設型」、「空床利用型」の3つに区分されている。
...
4.事業者は、利用者から理美容代の支払いを受けることができる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP437、十訂基本テキスト上巻P530)。
|
●食費
●滞在費
●特別な居室や食事を提供したときの費用
●送迎費(利用者の心身の状態や家族の事情による場合は除く)
●理美容代
●その他日常生活費
|
▼関連Q&A
泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。
短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費
短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費
施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。5.事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
→×
→×
利用者に対し、その負担により、その事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならないとされています(2026ユーキャン速習レッスンP438、十訂基本テキスト上巻P530)。そのため、解答は×になります。
▼関連Q&A



