第28回 問題53【令和7年度 ケアマネ試験 福祉サービス分野】

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問題53 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず、作成しなければならない。
2.居室については、日照、採光、換気等利用者の保健衛生 防災等について十分考慮しなければならない。
3.利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は常勤でなくてもよい。
4.事業者は、利用者から理美容代の支払いを受けることができる。
5.事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。

猫の写真

解答

2、3、4

解説

1.短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず、作成しなければならない。
→×

 短期入所生活介護の入所が相当期間(おおむね4日以上)の利用者については、(既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って)短期入所生活介護計画を作成しなければならないとされています(2026ユーキャン速習レッスンP437、十訂基本テキスト上巻P525)。そのため、解答は×になります。

2.居室については、日照、採光、換気等利用者の保健衛生 防災等について十分考慮しなければならない。
→◯

 設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP436、十訂基本テキスト上巻P530)。

3.利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は常勤でなくてもよい。
→◯

 設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP436、十訂基本テキスト上巻P529)。

短期入所生活介護の人員基準の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
短期入所生活介護の基準について、◯か×で答えなさい Q1 「単独型」、「併設型」、「空床利用型」の3つに区分されている。 ...
4.事業者は、利用者から理美容代の支払いを受けることができる。
→◯

 設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP437、十訂基本テキスト上巻P530)。

定率の利用者負担とは別に、支払いを受けることができる費用
食費
滞在費
特別な居室や食事を提供したときの費用
送迎費(利用者の心身の状態や家族の事情による場合は除く)
理美容代
その他日常生活費
関連Q&A
 泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。 看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費  看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。  

短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費

 短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。  

施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費

 施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。
5.事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
→×

 利用者に対し、その負担により、その事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならないとされています(2026ユーキャン速習レッスンP438、十訂基本テキスト上巻P530)。そのため、解答は×になります。

関連Q&A

サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため

 この規定の意義は次のようなものです。  

(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

 これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。  

(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

 たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。  にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。  この考え方は、他のものも同様です。
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