「利用者の負担により、そこの従業者以外の者による介護等を受けさせてはならない」という規定には、どんな意義があるのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP314・P372・P401・P412、九訂基本テキスト上巻P647・P657・P676・P713・P725・P734・P741)

A 利用者負担による従業者以外の者の介護等が禁止されている意義とは

この規定のあるサービスは

 まず、この規定があるのは次のサービスです。

(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設

サービスの総合的・一体的な提供に支障があるため

 この規定の意義は次のようなものです。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

 これらのサービス内容は、居宅を訪問しての介護や看護、通所・宿泊する人への介護です。これには「1人の利用者に対して、訪問での介護や看護、通所・宿泊での介護を総合的・一体的に提供する」というコンセプトがあります。これと、たとえば訪問介護は内容が重なっているため、(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)を利用している場合は、別に訪問介護を受ける必要はないということで、それは算定できない(利用できない)ことになっています。

 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、別に訪問介護を利用してしまったら、前述のコンセプトに反してしまいます。そのため、こうした利用はできないということです。

(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

 たとえば、短期入所生活介護を利用している間は、そこの従業者によって必要な介護が総合的・一体的に提供されます。そのため、短期入所生活介護の事業所に、たとえば他の訪問介護事業所から訪問介護員が来てサービスを提供する必要はないと言えます。

 にもかかわらず、利用者が「自分で費用を負担するから」と言って、他の訪問介護事業所から訪問介護員が来ることを許してしまうと、短期入所生活介護での介護の総合的・一体的な提供に支障をきたしてしまいます。こうしたことから、利用者の負担による他のサービスの利用は禁止されています。

 この考え方は、他のものも同様です。

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