(2024ユーキャン速習レッスンP107・P319、十訂基本テキスト上巻P633・P650・P677など)
A 運営推進会議、介護・医療連携推進会議を設置するサービスと、開催頻度
介護・医療連携推進会議
これを設置することとされているのは、次のサービスだけです。
運営推進会議
これを設置することとされているのは、次のサービスです。
上記のような開催頻度の違いには、サービス内容や提供状況が関係しているものと思われます。
最も高い頻度の「おおむね2か月に1回以上」とされているサービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスです。
また、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には宿泊サービスがあります。
つまり、これらのサービスは“夜間”に事業所・施設内でサービスを提供する状況がある、ということです。夜間の事業所・施設では、従業者の目が届きにくくなったり、身体的拘束等の虐待が起こりやすくなります。こうしたことを考慮して、「おおむね2か月に1回以上」という高い頻度で開催している、ということのようです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は居宅に訪問してもらって介護・看護サービスを受けるものであり、地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は昼間に通所して介護サービスを受けるというように、利用形態は比較的シンプルと言えます。そのため、「おおむね6か月に1回以上(療養通所介護は、おおむね12か月に1回以上)」という、さほど高くない頻度になっているようです。
設置が義務づけられていないサービス
上記以外、つまり夜間対応型訪問介護には、運営推進会議も介護・医療連携推進会議も設置は義務づけられていません。