ケアマネの受験資格の変更について

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受験資格がより厳しく変更に

 介護支援専門員については様々な課題が指摘されており、その資質や専門性の向上を図っていく必要があるということで、2015(平成27)年2月に受験資格の変更が決まり、受験資格がより厳しくなりました。具体的には、基本的に医師や看護師などの法定資格保有者に限定して、相談援助業務の経験がある者も含むとされます。

 この変更には3年間の猶予期間が設けられていました。つまり、2017(平成29)年度の第20回試験までは、以前の受験資格で受験できたということです。

 この変更により、「第20回試験は受験できたが、2018(平成30)年度の第21回試験は受験できない」という人が出てくることになります。

第20回試験(平成29年度)までの受験資格

 第20回試験までは、以下のいずれかの要件を満たせば受験することができました。
 

法定資格<実務経験5年>

 保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間が5年以上

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

相談援助業務<実務経験5年>

 以下の施設等において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談対応や、助言・指導等の援助を行う 業務に従事した期間が5年以上

・老人福祉施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人デイサービス事業、障害者自立支援法に基づく共同生活介護
・福祉事務所(ケースワーカー)
・医療機関における医療社会事業(MSW)
 など

介護等業務<実務経験5年または10年>

 以下の施設等において、要介護者等の介護・介護者に対する介護に関する指導を行う業務に従事した期間が、

社会福祉主事任用資格者や訪問介護2級研修修了者であれば5年以上、
それ以外であれば10年以上
・介護保険施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人居宅介護等事業、障害者自立支援法に基づく居宅介護
 など

第21回試験(平成30年度)からの受験資格

 第21回試験からは、以下の①~⑤の通算年数が5年以上で受験することができます。

① 法定資格保有者

 保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

② 生活相談員

 生活相談員として、(地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護(介護予防を含 む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間

③ 支援相談員

 支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間

④ 相談支援専門員

 障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の従事者として従事した期間

⑤ 主任相談支援員

 生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事した期間

第21回試験からは受験できない人も…

 上記でお分かりのように、第21回試験の受験資格から「福祉事務所(ケースワーカー)」等や「介護等業務」がなくなっています。したがって、これらに該当する人は、第20回試験は受験できましたが、第21回試験からは受験できなくなるので、注意しましょう。

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