(2024ユーキャン速習レッスンP90・P91、十訂基本テキスト上巻P91)
A 都道府県知事と市町村長のどちらが指定・監督を行うかの覚え方
それぞれの指定・監督を行うもの
これは、次のようになっています。
・居宅サービス事業者
・介護予防サービス事業者
・介護保険施設(介護老人保健施設と介護医療院は「許可」)
・地域密着型サービス事業者
・地域密着型介護予防サービス事業者
・居宅介護支援事業者
・介護予防支援事業者
介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠の法律が介護保険法だから
介護保険制度において、サービスを行う事業者や施設は、都道府県知事・市町村長の指定または許可を受ける必要があります。「許可」とされているのは介護老人保健施設と介護医療院だけです。これは、介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠となる法律が介護保険法だからです。 このことについて、他の介護保険施設と比べる形で見てみます。介護老人福祉施設 → 老人福祉法が設置根拠
老人福祉法を設置根拠とし、同法によって設置認可を得た定員30人以上の特別養護老人ホームが、介護保険法による指定を受けて介護老人福祉施設となります。介護老人保健施設と介護医療院 → 介護保険法が設置根拠
設置根拠は介護保険法です。介護保険法における開設許可を受けます。 このように、介護老人福祉施設は、元の形における設置根拠が他の法律にあり、それを介護保険法に基づいて指定しています。しかし、介護老人保健施設と介護医療院は設置根拠が介護保険法です。そのため他の施設とは扱いが異なり「許可」を受けるのみ、となっています。
市町村と“地域”を関連させて覚える
これについて、たとえば「市町村長が指定するのは『地域密着型』と、ケアマネジメントを行う事業者(居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者)で、それ以外は都道府県知事」というように捉えると良いでしょう。
さらに「地域密着型」「居宅介護支援事業者」「介護予防支援事業者」と市町村・地域を関連させると、より理解が深まります。
「地域密着型」は地域に密着 → 住民に近い「市町村長」
「地域密着型」のサービスは、文字どおり、その地域に密着したものです。そのため、都道府県よりも住民に近い存在である市町村長が指定を行います。
居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者はケアマネジメントを行って、地域のサービスを活用する → 住民に近い「市町村長」
居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者は利用者に対してケアマネジメントを行い、利用者のニーズに応じた居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成します。この計画の作成においては、その地域のサービスを活用します。そのため、より住民に近い存在である市町村長が指定を行います。