介護保険と他の法令による給付との調整は、どのようになっているのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP86、十訂基本テキスト上巻P119~)

A 介護保険と他の法令による給付との調整

 これは、次のような関係になっています。

① 災害補償関係各法との調整

 下表の法令により介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは、下表の法令による給付が優先します。

労働災害に対する補償(療養補償、介護補償など)の給付を行う法律
・労働者災害補償保険法
・船員保険法
・労働基準法 など
公務災害に対する補償(療養補償、介護補償など)の給付を行う法律
・国家公務員災害補償法
・地方公務員災害補償法
・警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 など
国家補償的な給付(療養の給付など)を行う法律
・戦傷病者特別援護法
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 など

 これら以外でも、国・地方公共団体の負担で介護保険の給付に相当する給付が受けられるときは、国・地方公共団体の負担による給付が優先します。

② 老人福祉法の措置との調整

 介護保険の給付(契約に基づくサービス利用)が優先します。
 ただし、やむを得ない事由(家族による虐待などのために、介護保険での契約に基づくサービス利用ができないなど)がある場合は、例外的に、老人福祉法の措置によってサービスが提供されます。

③ 医療保険との調整

 重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。
 ただし、歯科治療や介護保険施設の入所者に対する急性期治療など、一定の医療については医療保険から給付されます。

④ 保険優先の公費負担医療との調整

 重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。
 そのうえで、利用者負担の部分について、公費から給付されます。

⑤ 生活保護との調整

 生活保護法の「他法優先の原則」(保護の補足性)により、介護保険の給付が優先します。
 そのうえで、利用者負担の部分は生活保護の介護扶助から給付され、第1号被保険者の保険料は生活保護の生活扶助から給付されます。

⑥ 障害者総合支援法の自立支援給付との調整

 重複するサービスについては、介護保険の給付が優先します。
 もちろん、重複しない障害者施策固有のサービスは、障害者総合支援法その他の障害者福祉制度から給付されます。

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