<h4>一般会計</h4>
用途に特に制限のない、さまざまな事業を行うための会計です。たとえば、学校教育、道路などの整備、消防などの費用に用いられます。
<h4>特別会計</h4>
一般会計とは別に、その事業の経理を明確にするために設けられた会計です(経理の事務を、他のものとまとめないで、その事業だけで行えば、収入と支出が分かりやすくなります)。簡単に言うと「帳簿を別にして、それぞれ別に管理(計算)する」ということです。
介護保険については「特別会計」を設けることとされています。これによって、介護保険財政の支出と収支の経理を、より明確に分かりやすくすることができます。
なお、介護保険の特別会計は内容によって、以下の2勘定に区分されています。
<table>
<caption>介護保険の特別会計の勘定</caption>
<col width="170">
<tr>
<td class="t-style1">保険事業勘定</td>
<td>保険料と公費を収納し、保険給付や地域支援事業などを行う勘定。</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style1">介護サービス事業勘定</td>
<td>市町村が保健福祉事業として、直営で指定居宅サービスなどの介護サービスを提供する場合に設けられる勘定。</td>
</tr>
</table>
<h4>一般会計から特別会計への繰入</h4>
市町村は、介護保険の財政において「介護給付費」と「地域支援事業」にある「12.5%」「19.25%」を負担します(後出の表参照)。これは「市町村が一般会計のお金を特別会計に移す」というようにして負担します。
つまり、市町村は「一般会計」から介護保険の「特別会計」にお金を移すことで費用を負担し、介護保険の「特別会計」の帳簿によって介護保険のお金の計算をする、ということです。
<h3>一般財源と特定財源</h3>
<br>
<h4>一般財源</h4>
使い道が決められていない財源のことです。たとえば、市町村民税などです。これは、上記の「一般会計」に用いられます。
介護保険事業にかかる事務費は、ここから出されます。
<h4>特定財源</h4>
逆に、使い道があらかじめ決まっている財源のことを「特定財源」といいます。たとえば、国民健康保険料は、国民健康保険に要する費用にのみ使用することができます。
介護保険料も特定財源であり、介護保険に要する費用にのみ使用することができます。
<table>
<caption>財源の負担割合</caption>
<tr><td class="t-style2" rowspan="2" colspan="2"></td>
<th colspan="2">介護給付費</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style2">居宅給付費</td>
<td class="t-style2">施設等給付費</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style0" rowspan="3">公
費</td>
<td class="t-style2">国</td>
<td>25%<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span></td>
<td>20%<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style2">都道府県</td>
<td>12.5%</td>
<td>17.5%</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style2">市町村</td>
<td>12.5%</td>
<td>12.5%</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style0" rowspan="2">保
険
料</td>
<td class="t-style2">1号保険料</td>
<td>23%</td>
<td>23%</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style2">2号保険料</td>
<td>27%</td>
<td>27%</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr><td class="t-style2" rowspan="2" colspan="2"></td>
<th colspan="2">地域支援事業</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style2">総合事業</td>
<td class="t-style2">総合事業以外</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style0" rowspan="3">公
費</td>
<td class="t-style2">国</td>
<td>25%<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span></td>
<td>38.5%</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style2">都道府県</td>
<td>12.5%</td>
<td>19.25%</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style2">市町村</td>
<td>12.5%</td>
<td>19.25%</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style0" rowspan="2">保
険
料</td>
<td class="t-style2">1号保険料</td>
<td>23%</td>
<td>23%</td>
</tr>
<tr>
<td class="t-style2">2号保険料</td>
<td>27%</td>
<td>なし</td>
</tr>
</table>
<div class="indent">※施設等給付費は、都道府県知事に指定権限のある介護保険施設と(介護予防)特定施設入居者生活介護にかかる給付費。それ以外の給付費が、居宅給付費。</div>
<div class="indent">※総合事業以外とは、包括的支援事業と任意事業のこと。</div>
<div class="indent">※(<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span>のある)国が負担する居宅給付費25%、施設等給付費20%、総合事業25%には、5%相当の調整交付金が含まれる。</div>
<br>
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