被保険者資格の取得で「年齢到達の場合」が「誕生日の前日」となっているのは、どういうことですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP48、十訂基本テキスト上巻P49)

A 民法では、誕生日の前日に年齢が加算されるため

 日本の法律(民法)では、誕生日の前日に年齢が加算されることになっています。したがって、「誕生日=その年齢の到達日」ではなく、「誕生日の前日=その年齢の到達日」になります。たとえば、5歳の人は、次の誕生日の前日に6歳に到達します。

 ですので、市町村に住所のある医療保険に加入している39歳の人は、次の誕生日の前日に40歳に到達し、この「40歳の誕生日の前日」に第2号被保険者になります。

 同様に、市町村に住所のある64歳の人は、次の誕生日の前日に65歳に到達し、この「65歳の誕生日の前日」に第1号被保険者になります。

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