生活保護受給者で、介護保険の被保険者になる場合とならない場合は、どのように分かれるのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP46、九訂基本テキスト上巻P44・P117)

A 被保険者になる場合とならない場合の違いとは

 これについては「介護保険の被保険者が生活保護を受けるようになった場合」という観点から、以下に第1号被保険者と第2号被保険者をそれぞれ見ていきます。まず、分かりやすいように、第2号被保険者からです。

第2号被保険者が生活保護を受けるようになった場合

第2号被保険者の資格要件

「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者」

国民健康保険に加入していた第2号被保険者 → 介護保険の被保険者ではなくなる

 生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付されます)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外となって医療保険未加入になり、上記の資格要件のうち「医療保険に加入している者」を満たさなくなって、介護保険の被保険者ではなくなります。したがって、「介護保険の被保険者でない生活保護受給者」になります。
 この人が介護を必要とする場合、介護サービスの費用については、10割が生活保護の介護扶助から給付されます。

 なお、生活保護を受けるようになるのは、自営業者(国民健康保険に加入)がほとんどです(企業に勤務している人で、生活保護を受けるようになるケースは、なかなかありません)。そのため、40歳以上65歳未満で生活保護を受けるようになった人のほとんどは、介護保険の被保険者ではなくなります。

企業の健康保険に加入していた第2号被保険者 → 介護保険の被保険者であり続ける

 生活保護を受けるようになっても、企業の健康保険に加入することは可能です。そのため、企業に勤務して健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになっても、健康保険に加入し続けて(上記の資格要件は満たしたままで)、第2号被保険者であり続けます。したがって、「第2号被保険者である生活保護受給者」になります。
 この人が介護を必要とする場合、介護サービスの費用については、9割が介護保険から給付されて、残り1割が生活保護の介護扶助から給付されます。

 なお、前述のように、健康保険に加入している会社員は企業で働いているので、生活保護を受けるようになるのは稀です。生活保護を受けるようになるのは、たとえばですが、会社員であって、その企業の健康保険に加入しているが、事情により勤務日数が少ないなどの理由で給与が少なく、それだけでは生活できないために生活保護を受ける、といったケースが考えられます。

第1号被保険者が生活保護を受けるようになった場合

第1号被保険者の資格要件

「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」

第1号被保険者 → 介護保険の被保険者であり続ける

 第1号被保険者が生活保護を受けるようになっても、上記の資格要件には影響がありません。そのため、「第1号被保険者である生活保護受給者」になります。
 この人が介護を必要とする場合、介護サービスの費用については、9割が介護保険から給付されて、残り1割が生活保護の介護扶助から給付されます。

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