一般会計と特別会計は、どう違うのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP39・P40・P132、十訂基本テキスト上巻P58)

A 一般会計と特別会計の違いとは

「一般会計」と「特別会計」は、それぞれ次のようなものです。

一般会計と特別会計

一般会計

 用途に特に制限のない、さまざまな事業を行うための会計です。たとえば、学校教育、道路などの整備、消防などの費用に用いられます。

特別会計

 一般会計とは別に、その事業の経理を明確にするために設けられた会計です(経理の事務を、他のものとまとめないで、その事業だけで行えば、収入と支出が分かりやすくなります)。簡単に言うと「帳簿を別にして、それぞれ別に管理(計算)する」ということです。

 介護保険については「特別会計」を設けることとされています。これによって、介護保険財政の支出と収支の経理を、より明確に分かりやすくすることができます。

 なお、介護保険の特別会計は内容によって、以下の2勘定に区分されています。

介護保険の特別会計の勘定
保険事業勘定 保険料と公費を収納し、保険給付や地域支援事業などを行う勘定。
介護サービス事業勘定 市町村が保健福祉事業として、直営で指定居宅サービスなどの介護サービスを提供する場合に設けられる勘定。

一般会計から特別会計への繰入

 市町村は、介護保険の財政において「介護給付費」と「地域支援事業」にある「12.5%」「19.25%」を負担します(後出の表参照)。これは「市町村が一般会計のお金を特別会計に移す」というようにして負担します。

 つまり、市町村は「一般会計」から介護保険の「特別会計」にお金を移すことで費用を負担し、介護保険の「特別会計」の帳簿によって介護保険のお金の計算をする、ということです。

一般財源と特定財源

一般財源

 使い道が決められていない財源のことです。たとえば、市町村民税などです。これは、上記の「一般会計」に用いられます。

 介護保険事業にかかる事務費は、ここから出されます。

特定財源

 逆に、使い道があらかじめ決まっている財源のことを「特定財源」といいます。たとえば、国民健康保険料は、国民健康保険に要する費用にのみ使用することができます。

 介護保険料も特定財源であり、介護保険に要する費用にのみ使用することができます。

財源の負担割合
介護給付費
居宅給付費 施設等給付費

25% 20%
都道府県 12.5% 17.5%
市町村 12.5% 12.5%


第1号保険料 23% 23%
第2号保険料 27% 27%
地域支援事業
総合事業 総合事業以外

25% 38.5%
都道府県 12.5% 19.25%
市町村 12.5% 19.25%


第1号保険料 23% 23%
第2号保険料 27% なし
※施設等給付費は、都道府県知事に指定権限のある介護保険施設と(介護予防)特定施設入居者生活介護にかかる給付費。それ以外の給付費が、居宅給付費。
※総合事業以外とは、包括的支援事業と任意事業のこと。
※(のある)国が負担する居宅給付費25%、施設等給付費20%、総合事業25%には、5%相当の調整交付金が含まれる。

関連Q&A

居宅給付費:この%を基本として考える

 「居宅給付費」の負担割合は、国25%(調整交付金5%相当を含む)、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料平均23%、2号保険料27%です。これを基本として考えます。  

施設等給付費:国の5%が都道府県に移っている

 「施設等給付費」の負担割合は、国20%(調整交付金5%相当を含む)、都道府県17.5%、市町村12.5%、1号保険料平均23%、2号保険料27%です。  これを「居宅給付費」と比較してみると、国の負担割合が5%減って、都道府県の負担割合が5%増えていると言うことができます。つまり、5%が国から都道府県に移っているということです。  

総合事業:居宅給付費(基本)と同じ

 「総合事業」の負担割合は、国25%(調整交付金5%相当を含む)、都道府県12.5%、市町村12.5%、1号保険料平均23%、2号保険料27%です。これは、基本として考えた「居宅給付費」と同じです。  

総合事業以外:2号保険料の27%がない分を、国:都道府県:市町村=2:1:1で分担している

 「総合事業以外」の負担割合は、国25%+13.5%、都道府県12.5%+6.75%、市町村12.5%+6.75%、1号保険料23%、2号保険料は“なし”です。  これは、2号保険料の27%がない分を、国・都道府県・市町村が2:1:1という比率で分担しているということです。
A 「総合事業以外」は、主に第1号被保険者が対象になるため  まず、「総合事業以外」というのは、包括的支援事業と任意事業についての財源です。  そして、「総合事業以外」(包括的支援事業、任意事業)の財源には、2号保険料が含まれません。「総合事業以外」は、その内容からして、主に第1号被保険者が対象になる(第2号被保険者が利用することは想定しにくい)と言えます。そのため、財源に2号保険料が含まれないということです。  なお、「総合事業以外」では「2号保険料:27%」がない分、それを国13.5%、都道府県6.75%、市町村6.75%というように分けて(比率としては、2:1:1)、それぞれプラスして負担します。  ですので、国の負担は25%+13.5%=38.5%、都道府県の負担は12.5%+6.75%=19.25%、市町村の負担は12.5%+6.75%=19.25%になります。
 国は調整交付金の%を調整して交付することにより、以下の①~③による市町村間の財政力の格差を是正しています。
調整交付金の内訳
普通調整交付金給付対象となる可能性の高い後期高齢者(75歳以上)の加入割合の違い。 第1号被保険者の所得(保険料負担能力)の格差。
特別調整交付金災害時の保険料減免など、保険者の責によらない事由。
 ①と②は予測可能なので、まずはこれらに応じて調整交付金が算出されます。そして、残額が生じた場合に、③に応じた調整が行われます。  

調整交付金の仕組み:調整交付金の%と、1号保険料の%は連動する

 調整交付金によって市町村間の財政力の格差を是正する仕組みは、次のようなものです。  

後期高齢者(給付対象となる可能性の高い人)の比率が低く、第1号被保険者の所得水準の高い市町村

 この場合、調整交付金を5%より少なくし(国の負担を少なくし)、1号保険料の負担割合を増やします。  たとえば、上記のように「居宅給付費」における国の負担(25%)には調整交付金(5%相当)が含まれています。そして、調整交付金が4%の場合、国の負担は24%となり、1号保険料の負担は23%に増えます。  つまり、後期高齢者の比率が低く、第1号被保険者の所得水準の高い市町村では、第1号被保険者により多く費用を負担してもらいましょう、ということです。  

後期高齢者の比率が高く、第1号被保険者の所得水準の低い市町村

 この場合、調整交付金を5%より多くし(国の負担を多くし)、1号保険料の負担割合を減らします。  たとえば「居宅給付費」において、調整交付金が6%の場合、国の負担は26%となり、1号保険料の負担は21%に減ります。  つまり、後期高齢者の比率が高く、所得水準の低い市町村では、第1号被保険者の費用負担を少なくしましょう、ということです。
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