保険者・国・都道府県の責務等一覧

広域連合と一部事務組合はどう違うのですか?

<h3>広域連合の方が、一部事務組合よりも権限が大きい</h3>  広域連合と一部事務組合の設置・運営に関して法令で定められている内容としては、次のような違いがあります。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>広域連合の設置の手続きにおいて、総務大臣が国の関係行政機関の長と協議する必要がある場合があります。これは、一部事務組合にはありません。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>広域連合は、設置後、速やかに、議会の議決を経て「広域計画」を作成しなければならない、とされています。これは、一部事務組合にはありません。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>規約に定める項目は、一部事務組合よりも、広域連合の方が多く・細かくなっています。</div>  つまり、極々簡単に言うと、一部事務組合よりも、広域連合の方が設置・運営のための条件が多くあり、その分より大きな権限(独自の行政運営ができる権限)が与えられる、ということです。 &nbsp; <h3>具体的な違い</h3>  上記を踏まえて、違いをもう少し具体的に見てみます。 &nbsp;  <h4>一部事務組合</h4>  複数の市町村が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織です。  たとえば、隣接する中・小規模な市町村が消防、ゴミ処理、火葬場、福祉、学校、公営競技の運営などを行うために設けることが多くあります。 &nbsp; <h4>広域連合</h4>  こちらも、複数の市町村が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織です。対象となる内容は、消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営など一部事務組合と同じですが、広域連合には次のような特色があります。 <div class="indent2"><span class="maru">●</span><span class="bold">広域的な行政ニーズに柔軟かつ複合的に対応</span></div>  同一の事務を持ち寄って共同処理する一部事務組合に対して、広域連合は異なる事務を持ち寄って処理することができ、多角的な事務処理が可能となっています。 <span class="bold">例)</span>一般廃棄物に関する事務と産業廃棄物に関する事務を広域連合で実施し、広域的・総合的なゴミ処理行政を推進 <div class="indent2"><span class="maru">●</span><span class="bold">広域的な調整をより実施しやすい仕組み</span></div>  広域連合は、広域計画を作成します。この広域計画には、広域連合の処理する事務ばかりでなく、これに関連する構成団体の事務についても盛り込むことができます。そして、その構成団体の事務の実施について、勧告することができます。 <span class="bold">例)</span>ゴミ処理施設の運営を行う広域連合の広域計画において、構成団体のゴミ収集方法やごみ減量対策などを記載し、これらの実施に関して構成団体に勧告することができる。 <div class="indent2"><span class="maru">●</span><span class="bold">権限委譲の受け皿となることができる</span></div>  広域連合は、直接国または都道府県から権限や事務の委任を受けることができます。  これにより、個々の市町村では実施困難でも、広域的な団体であれば実施可能な事務を、法律、政令または条例の定めるところにより、広域連合が直接処理することができます。

一般会計と特別会計は、どう違うのですか?

<h4>一般会計</h4>  用途に特に制限のない、さまざまな事業を行うための会計です。たとえば、学校教育、道路などの整備、消防などの費用に用いられます。 &nbsp; <h4>特別会計</h4>  一般会計とは別に、その事業の経理を明確にするために設けられた会計です(経理の事務を、他のものとまとめないで、その事業だけで行えば、収入と支出が分かりやすくなります)。簡単に言うと「帳簿を別にして、それぞれ別に管理(計算)する」ということです。  介護保険については「特別会計」を設けることとされています。これによって、介護保険財政の支出と収支の経理を、より明確に分かりやすくすることができます。  なお、介護保険の特別会計は内容によって、以下の2勘定に区分されています。 <table> <caption>介護保険の特別会計の勘定</caption> <col width="170"> <tr> <td class="t-style1">保険事業勘定</td> <td>保険料と公費を収納し、保険給付や地域支援事業などを行う勘定。</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">介護サービス事業勘定</td> <td>市町村が保健福祉事業として、直営で指定居宅サービスなどの介護サービスを提供する場合に設けられる勘定。</td> </tr> </table> &nbsp; <h4>一般会計から特別会計への繰入</h4>  市町村は、介護保険の財政において「介護給付費」と「地域支援事業」にある「12.5%」「19.25%」を負担します(後出の表参照)。これは「市町村が一般会計のお金を特別会計に移す」というようにして負担します。  つまり、市町村は「一般会計」から介護保険の「特別会計」にお金を移すことで費用を負担し、介護保険の「特別会計」の帳簿によって介護保険のお金の計算をする、ということです。 &nbsp; <h3>一般財源と特定財源</h3> <br> <h4>一般財源</h4>  使い道が決められていない財源のことです。たとえば、市町村民税などです。これは、上記の「一般会計」に用いられます。  介護保険事業にかかる事務費は、ここから出されます。 &nbsp; <h4>特定財源</h4>  逆に、使い道があらかじめ決まっている財源のことを「特定財源」といいます。たとえば、国民健康保険料は、国民健康保険に要する費用にのみ使用することができます。  介護保険料も特定財源であり、介護保険に要する費用にのみ使用することができます。 &nbsp; <table> <caption>財源の負担割合</caption> <tr><td class="t-style2" rowspan="2" colspan="2"></td> <th colspan="2">介護給付費</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">居宅給付費</td> <td class="t-style2">施設等給付費</td> </tr> <tr> <td class="t-style0" rowspan="3">公 費</td> <td class="t-style2">国</td> <td>25%<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span></td> <td>20%<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span></td> </tr> <tr> <td class="t-style2">都道府県</td> <td>12.5%</td> <td>17.5%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">市町村</td> <td>12.5%</td> <td>12.5%</td> </tr> <tr> <td class="t-style0" rowspan="2">保 険 料</td> <td class="t-style2">1号保険料</td> <td>23%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">2号保険料</td> <td>27%</td> <td>27%</td> </tr> </table> <table> <tr><td class="t-style2" rowspan="2" colspan="2"></td> <th colspan="2">地域支援事業</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">総合事業</td> <td class="t-style2">総合事業以外</td> </tr> <tr> <td class="t-style0" rowspan="3">公 費</td> <td class="t-style2">国</td> <td>25%<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span></td> <td>38.5%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">都道府県</td> <td>12.5%</td> <td>19.25%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">市町村</td> <td>12.5%</td> <td>19.25%</td> </tr> <tr> <td class="t-style0" rowspan="2">保 険 料</td> <td class="t-style2">1号保険料</td> <td>23%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td class="t-style2">2号保険料</td> <td>27%</td> <td>なし</td> </tr> </table> <div class="indent">※施設等給付費は、都道府県知事に指定権限のある介護保険施設と(介護予防)特定施設入居者生活介護にかかる給付費。それ以外の給付費が、居宅給付費。</div> <div class="indent">※総合事業以外とは、包括的支援事業と任意事業のこと。</div> <div class="indent">※(<span style="font-size:80%; color:#AA0000;">★</span>のある)国が負担する居宅給付費25%、施設等給付費20%、総合事業25%には、5%相当の調整交付金が含まれる。</div> <br> <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>関連Q&A</div> <a href="https://caremane.site/2292">https://caremane.site/2292</a> <a href="https://caremane.site/3071">https://caremane.site/3071</a> <a href="https://caremane.site/2289">https://caremane.site/2289</a>

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