(2024ユーキャン速習レッスンP91、十訂基本テキスト上巻P140)
A 公募して選ぶことで、サービスの見込み量を確保し、質の向上を目指す
公募指定の目的
原則としては、指定は申請に基づいて行われます。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、市町村長は期間を定めて、公募による指定を行うことができます。公募を行う意義は、次のようなものです。
定期巡回・随時対応型訪問看護介護などの公募指定は、たとえば市町村が「ひとつの区域で、1事業者」というように募集します。これに事業者が応募して、市町村が選考し、事業者を決定します。
このようにすることで、見込み量を確保する(事業者が増えすぎるのを防止して、事業者数を適正にする)ことができます。
また、応募してきたいくつかの事業者の中から選考しますので、より良い事業者が選ばれることになり、したがってサービスの質が向上すると言えます。
この「見込み量の確保」と「サービスの質が向上」が、公募による指定の目的です。
公募指定の仕組み
公募指定にあたっては、厚生労働省令に定める基準に従って、公正な方法で選考して事業者を決定することとされています。
公募指定の有効期間は、「指定の日から、6年を超えない範囲内で市町村長が定める期間」とされています。
この基準の内容は、次のようなものです。
この内容は、地域によって変わる性質のものではないので、厚生労働省令で定めて、全国一律で適用されます。