(2024ユーキャン速習レッスンP92、十訂基本テキスト上巻P130)
A 法人とは、法律に基づいて「権利・義務についての能力」(=人格)が与えられた団体
一定の目的のために結合した人の集団があって、その規模や活動などが大きくなってくると、財産所有や契約などの法律行為を個人の責任ではなく、団体としての責任で処理できるようにした方が便利で、実態に合うようになります。そのような場合には、法律に基づいた一定の手続きを取ることによって、団体に権利・義務についての能力が与えられます。
この、法律に基づいて団体に与えられる「権利・義務についての能力」(=人格)を、「法人格」といい、法人格が与えられた団体のことを「法人」といいます。
ちなみに、一般的な会社は法人であり、会社として何かを購入したり、契約を結んだりします。法人格がない場合は「個人経営」ということになります。