(2024ユーキャン速習レッスンP92、十訂基本テキスト上巻P130)
A 個人経営の病院・診療所・薬局には、介護保険の開始前からサービスを提供してきた実績があるため
介護保険の指定を受けるためには、基本的には「法人」である必要があります。
ただし、例外があります。病院・診療所が(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)短期入所療養介護を提供する場合、また薬局が(介護予防)居宅療養管理指導を提供する場合は、法人でなくても(個人経営でも)可とされています。
これは、個人経営の病院・診療所・薬局が、介護保険制度の開始前から、同様のサービスを提供してきた実績を踏まえたものです。