地域密着型通所介護の指定をしない場合とは、どういうことですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP93、九訂基本テキスト上巻P136)

A 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及を促すということ

 「市町村長が、地域密着型通所介護の指定をしないことができる」という規定の主旨は「地域密着型通所介護よりも、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及を促す」というものです。

 この「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」というのは、具体的には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の3つのことです。これらのサービスは、看護と介護、訪問・通所・宿泊というように、いくつかのサービス内容が組み合わされたものです。近年では「こうした複合的なサービスが効果的」と考えられており、普及が促されています。

 そして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護には通所によるサービスがあり、地域密着型通所介護と内容が重なります。また、利用者が地域密着型通所介護を利用している間は(地域密着型通所介護の事業所に行っている間は)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は当然利用できません。ですので、地域密着型通所介護の事業所が増えすぎてしまうと、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の利用が進まなくなるおそれがあります。

 こうしたことから、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及のために、市町村長は地域密着型通所介護の指定をしないことができる、とされています。

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