定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の指定について、市町村長は都道府県知事に必要な協議を求めることができるというのは、どういうことですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP94、九訂基本テキスト上巻P136)

A 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の普及を促すということ

 市町村長は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(以下、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等)の見込み量を確保するために、都道府県知事が訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(以下、訪問介護等)を指定する場合に、必要な協議を求めることができます。
 この規定の目的を簡単に言うと、都道府県知事による訪問介護等の指定よりも、市町村長による定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の指定を優先するということです。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等は、看護と介護、訪問・通所・宿泊というように、いくつかのサービス内容が組み合わされたものです。近年では「こうした複合的なサービスが効果的」と考えられており、利用が促されています。

 そして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の内容は、訪問介護等と重なっています。そのため、都道府県知事が訪問介護等の指定をたくさんしてしまうと、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の利用の普及が進まない恐れが出てしまいます。

 こうしたことから、市町村長は都道府県知事に協議を求めて、これにより都道府県知事は訪問介護等の指定をしないという対応か、または、都道府県知事が訪問介護等の指定をする際に必要な条件(たとえば「規模の小さい(=利用者の少ない)事業所だけ」など)を付けるという対応ができるとされています。

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