(2024ユーキャン速習レッスンP94、十訂基本テキスト上巻P132)
A 保険医療機関と保険薬局とは
保険の効く病院・診療所、保険の効く薬局ということ
保険医療機関とは、健康保険法によって医療保険の対象としての指定を受けている病院・診療所のことです。簡単に言うと、保険の効く病院・診療所です。通常は、病院・診療所であれば、保険医療機関としての指定を受けています。
保険薬局も同様に、保険の効く薬局ということです。
不正により指定を取り消されて、保険が効かなくなる場合も
ただし、診療報酬の請求に関して不正があった場合などは、保険医療機関としての指定を取り消されてしまうこともあります。すると、病院・診療所や薬局であっても保険医療機関ではない、つまり保険の効かない病院・診療所や薬局になってしまう、ということも起こってきます。