問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。
2.取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。
3.ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。
4.浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。
5.転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。

解答
2、3、4
解説
1.事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。
→×
→×
「住宅改修が必要な理由書」は、基本的に居宅介護支援の業務の一環として介護支援専門員が作成します(2026ユーキャン速習レッスンP455、十訂基本テキスト上巻P580)。そのため、解答は×になります。
2.取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。
→◯
→◯
取付工事の必要のないスロープは、住宅改修ではなく、福祉用具貸与または特定福祉用具販売の対象です(2026ユーキャン速習レッスンP449・P451・P455、十訂基本テキスト上巻561・P565・P577)。そのため、解答は◯になります。
▼福祉用具貸与・特定福祉用具販売の内容の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 介護用電動車椅子は、福祉用具貸与の対象となる。
...
3.ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。
→◯
→◯
ポータブルトイレは、住宅改修ではなく、特定福祉用具販売(腰掛便座)の対象です(2026ユーキャン速習レッスンP450、十訂基本テキスト上巻P564)。そのため、解答は◯になります。
4.浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。
→◯
→◯
設問のとおりです(2026ユーキャン速習レッスンP455、十訂基本テキスト上巻P577)。
▼住宅改修の内容の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
住宅改修の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならな...
5.転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。
→×
→×
設問のような場合、転居後の住宅についても住宅改修費の支給対象となります(2026ユーキャン速習レッスンP454、十訂基本テキスト上巻P582)。そのため、解答は×になります。
▼転居した場合の例外の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
住宅改修費の支給について、◯か×で答えなさい
Q1 住宅改修費の支給を受けるためには、市町村が指定する指定住宅改修事業者に、住...



