住宅改修費の支給について、◯か×で答えなさい
住宅改修には、指定事業者はない。
要介護・要支援状態区分にかかわらず、住宅改修費支給限度基準額は20万円。
住宅改修費は、毎年度支給されるわけではない。年度にかかわらず、住宅改修費は同一の住宅に対し、住宅改修費支給限度基準額20万円までが給付の対象。
居宅介護住宅改修費にかかる理由書は基本的に、居宅サービス計画を担当する介護支援専門員が作成する。ただし、市町村が認める場合は、福祉・保健・医療または建築専門家が作成することも可能。
設問のとおり。
同一の住宅に複数人の要介護者が居住している場合、同時期にそれぞれが住宅改修費の支給申請することが可能。
住宅改修費は「介護の必要の程度」の段階が3段階以上あがった場合に、再支給される。要介護2の場合は、要介護5に重度化した場合となる。
設問のとおり。
ポイント解説
住宅改修費支給限度基準額
要介護・要支援状態区分にかかわらず、住宅改修費支給限度基準額は同一の住宅に対して20万円です。この「20万円」は利用者負担分(原則1割、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)を含んだ金額です。たとえば、利用者負担が1割の人が、上限いっぱいの20万円分の住宅改修をした場合、支給される金額は18万円になります。
また、住宅改修費支給限度基準額の範囲内で、何度かに分けて利用することもできます。たとえば、初回に15万円分の住宅改修を行って支給を受け、後で残り5万円分の住宅改修を行って支給を受ける、ということが可能です。
「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合の例外(3段階リセットの例外)
「介護の必要の程度」の段階が3段階以上あがった場合、それまでに受けた住宅改修費の状況にかかわらず、再度、20万円までの住宅改修について、給付を受けることができます(3段階リセットの例外)。この例外は、1人の被保険者につき1回に限られます。
介護の必要の程度 | 要介護状態区分等 |
第6段階 | 要介護5 |
第5段階 | 要介護4 |
第4段階 | 要介護3 |
第3段階 | 要介護2 |
第2段階 | 要支援2または要介護1 |
第1段階 | 要支援1 |
例1)要支援1の人が要介護3に変更になった場合:リセットされる
「介護の必要の程度」の段階は第1段階→第4段階というように上がります。これは3段階以上あがっているので、再給付の対象になります。
例2)要支援2または要介護1の人が要介護4に変更になった場合:リセットされる
「介護の必要の程度の段階」は第2段階→第5段階というように上がります。これは3段階以上あがっているので、再給付の対象になります。
例3)要介護2の人が要介護5に変更になった場合:リセットされる
「介護の必要の程度の段階」は第3段階→第6段階というように上がります。これは3段階以上あがっているので、再給付の対象になります。
例4)要支援2または要介護1の人が要介護3に変更になった場合:リセットされない
「介護の必要の程度の段階」は第2段階→第4段階というように上がります。これは2段階しか上がっていないので、再給付はされません。
転居した場合の例外
転居した場合、転居前の住宅に対する住宅改修費の支給状況にかかわらず、転居後の住宅に対して20万円までの住宅改修について給付を受けることができます。
転居を繰り返して元の住宅に戻った場合は、元の住宅での住宅改修費支給限度基準額の残りが、給付の対象になります。簡単な例をあげてみます。
例)住宅Aで15万円の住宅改修をして、その後、住宅Bに転居しました。この場合、住宅Aでの住宅改修とは関係なく、住宅Bにおいては20万円までの住宅改修が給付対象になります。
その後、再び転居して、住宅Aに戻りました。この場合、住宅Aにおいて更に給付対象となる住宅改修は5万円までです。