住宅改修費の支給【一問一答 ケアマネ試験対策】

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住宅改修費の支給について、◯か×で答えなさい

Q1 住宅改修費の支給を受けるためには、市町村が指定する指定住宅改修事業者に、住宅改修工事を依頼しなければならない。
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A ×
 住宅改修には、指定事業者はない。
Q2 住宅改修費の支給額には支給限度基準額が設定されており、要支援、要介護状態区分にかかわらず定額である。
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A ◯
 要介護・要支援状態区分にかかわらず、住宅改修費支給限度基準額は20万円。
Q3 住宅改修費の支給は、要介護状態にかかわらず同一年度に1回まで受けられる。
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A ×
 住宅改修費は、毎年度支給されるわけではない。年度にかかわらず、住宅改修費は同一の住宅に対し、住宅改修費支給限度基準額20万円までが給付の対象。
Q4 居宅介護住宅改修費の支給申請にあたって添付する理由書は、介護支援専門員でなければ作成することができない。
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A ×
 居宅介護住宅改修費にかかる理由書は基本的に、居宅サービス計画を担当する介護支援専門員が作成する。ただし、市町村が認める場合は、福祉・保健・医療または建築専門家が作成することも可能。
Q5 住宅改修費の給付方法は、被保険者が事業者に改修工事の費用を支払った後に、市町村から被保険者に支給される償還払いである。
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A ◯
 設問のとおり。
Q6 同一住宅に複数の要介護者が居住する場合は、同時期にそれぞれが住宅改修費の支給を申請することはできない。
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A ×
 同一の住宅に複数人の要介護者が居住している場合、同時期にそれぞれが住宅改修費の支給申請することが可能。
Q7 要介護2から要介護4に重度化した場合には、再度、住宅改修費を受給できる。
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A ×
 住宅改修費は「介護の必要の程度」の段階が3段階以上あがった場合に、再支給される。要介護2の場合は、要介護5に重度化した場合となる。
Q8 転居前に住宅改修費の支給を受けていた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
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A ◯
 設問のとおり。


ポイント解説

住宅改修費支給限度基準額

 要介護・要支援状態区分にかかわらず、住宅改修費支給限度基準額は同一の住宅に対して20万円です。この「20万円」は利用者負担分(原則1割、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)を含んだ金額です。たとえば、利用者負担が1割の人が、上限いっぱいの20万円分の住宅改修をした場合、支給される金額は18万円になります。

 また、住宅改修費支給限度基準額の範囲内で、何度かに分けて利用することもできます。たとえば、初回に15万円分の住宅改修を行って支給を受け、後で残り5万円分の住宅改修を行って支給を受ける、ということが可能です。

「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合の例外(3段階リセットの例外)

 「介護の必要の程度」の段階が3段階以上あがった場合、それまでに受けた住宅改修費の状況にかかわらず、再度、20万円までの住宅改修について、給付を受けることができます(3段階リセットの例外)。この例外は、1人の被保険者につき1回に限られます。

「介護の必要の程度」の段階
介護の必要の程度 要介護状態区分等
第6段階 要介護5
第5段階 要介護4
第4段階 要介護3
第3段階 要介護2
第2段階 要支援2または要介護1
第1段階 要支援1

例1)要支援1の人が要介護3に変更になった場合:リセットされる
 「介護の必要の程度」の段階は第1段階→第4段階というように上がります。これは3段階以上あがっているので、再給付の対象になります。

例2)要支援2または要介護1の人が要介護4に変更になった場合:リセットされる
 「介護の必要の程度の段階」は第2段階→第5段階というように上がります。これは3段階以上あがっているので、再給付の対象になります。

例3)要介護2の人が要介護5に変更になった場合:リセットされる
「介護の必要の程度の段階」は第3段階→第6段階というように上がります。これは3段階以上あがっているので、再給付の対象になります。

例4)要支援2または要介護1の人が要介護3に変更になった場合:リセットされない
「介護の必要の程度の段階」は第2段階→第4段階というように上がります。これは2段階しか上がっていないので、再給付はされません。

転居した場合の例外

 転居した場合、転居前の住宅に対する住宅改修費の支給状況にかかわらず、転居後の住宅に対して20万円までの住宅改修について給付を受けることができます。

 転居を繰り返して元の住宅に戻った場合は、元の住宅での住宅改修費支給限度基準額の残りが、給付の対象になります。簡単な例をあげてみます。

例)住宅Aで15万円の住宅改修をして、その後、住宅Bに転居しました。この場合、住宅Aでの住宅改修とは関係なく、住宅Bにおいては20万円までの住宅改修が給付対象になります。
 その後、再び転居して、住宅Aに戻りました。この場合、住宅Aにおいて更に給付対象となる住宅改修は5万円までです。

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