夜間対応型訪問介護の基準【一問一答 ケアマネ試験対策】

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夜間対応型訪問介護の基準について、◯か×で答えなさい

Q1 オペレーションセンターは、事業の実施地域内に必ず1か所以上設置しなければならない。
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A ×
 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければならない。
 ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者からの通報を受け、適切にオペレーションセンターサービスを行うことが可能な場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる
Q2 オペレーターは、看護師・准看護師又は介護福祉士でなければならない。
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A ×
 オペレーターは、看護師、准看護師、介護福祉士以外に、医師、保健師、社会福祉士、介護支援専門員がなることもできる。
Q3 オペレーターは、夜間対応型訪問介護事業所に常駐している必要がある。
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A ×
 人員基準の解釈通知において、「オペレーターは提供時間帯を通じて一以上配置している必要があるが、指定夜間対応型訪問介護事業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することも差し支えない」とされている。
Q4 利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、オペレーターが常時閲覧できるようにしなければならない。
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A ◯
 設問のとおり(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q5 オペレーションセンターに通報できる端末機器を利用者に配布しなければならない。
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A ◯
 利用者に通報のための端末機器(ケアコール端末や携帯電話など)を配布しなければならない。ただし、利用者が適切に随時の通報を行うことができる場合は、利用者所有の家庭用電話や携帯電話で代用しても可。
Q6 利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料の費用を利用者から徴収することはできない。
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A ◯
 設問のとおり(ケアコール端末にかかる諸費用は、基本的なサービス費用に含まれる)。
Q7 利用者が既に訪問介護を受けている場合には、定期巡回サービスの提供にあたって、夜間対応型訪問介護計画は作成しなくてよい。
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A ×
 既に他のサービスを受けているどうかにかかわらず、オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置していない場合は訪問介護員等)は、(既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って)夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならない。
Q8 既に居宅サービス計画が作成されている場合でも、夜間対応型訪問介護計画を作成する必要がある。
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A ◯
 既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って夜間対応型訪問介護計画を作成する必要がある。


ポイント解説

オペレーションセンターの設置

 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければなりません

 ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者からの通報を受け、適切にオペレーションセンターサービスを行うことが可能な場合は、オペレーションセンターを設置しないことができます。
 具体的には、利用者の人数が少なく、利用者との間に密接な関係が築かれていることにより、十分な対応ができる場合になります。

夜間対応型訪問介護の人員基準

オペレーションセンター従業者
オペレーター(看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士または介護支援専門員)を、提供時間帯を通じて専従で1人以上確保できる必要数以上。支障がなければ兼務可。
面接相談員(オペレーターと同資格または同等の知識経験をもつ者を配置するよう努める)を1人以上確保できる必要数以上。
訪問介護員等
定期巡回サービスを行う訪問介護員等を必要数以上。
随時訪問サービスを行う訪問介護員等を提供時間帯を通じて専従で1人以上確保できる必要数以上。支障がなければ兼務可。
管理者 常勤専従。支障がなければ兼務可。

夜間対応型訪問介護の設備基準

事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービスの提供に必要な設備・備品等を備えなければならない。

オペレーションセンターごとに、次の機器等を備え、必要に応じてオペレーターに携帯させなければならない。
利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等。ただし、適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターがその情報を常時閲覧できるときは、備えないことができる。
随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等。一般の携帯電話などで可。

利用者に通報のための端末機器(ケアコール端末や携帯電話など)を配布しなければならない。ただし、利用者が適切に随時の通報を行うことができる場合は、利用者所有の家庭用電話や携帯電話で代用しても可。
「利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等」とは
 これは、具体的には「利用者情報を管理するためのソフトがインストールされたコンピュータ端末など」ということです。

 これを「備えないことができる」場合というのは、インターネット上のクラウドなどに利用者情報を保存して、オペレーターが所有する端末から常時アクセスできる体制が整っている場合ということです。

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