住宅改修の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。
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A ◯
住宅改修の「手すりの取り付け」の対象となるのは、取り付けに工事を伴う手すり。
住宅改修の「手すりの取り付け」の対象となるのは、取り付けに工事を伴う手すり。
取り付けに工事を伴わない据え置きタイプの手すりは、福祉用具貸与の「手すり」の対象。
Q2 手すりの取付けのために行う壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象とならない。
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A ×
手すりの取り付けのための壁の下地補強は、「その他各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」として、住宅改修費の対象となる。
手すりの取り付けのための壁の下地補強は、「その他各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」として、住宅改修費の対象となる。
Q3 昇降機等動力により段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
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A ×
昇降機、リフト、段差解消機などを設置する際の工事費用は給付対象とならず、全額が利用者負担。
昇降機、リフト、段差解消機などを設置する際の工事費用は給付対象とならず、全額が利用者負担。
Q4 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
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A ×
設問の内容は、「その他各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」として、住宅改修費の支給対象となる。
設問の内容は、「その他各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修」として、住宅改修費の支給対象となる。
Q5 畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。
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A ◯
設問の内容は、「滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更」として、住宅改修費の支給対象となる。
設問の内容は、「滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更」として、住宅改修費の支給対象となる。
Q6 車椅子での移動を容易にするため、扉を「開き戸」から「引き戸」に交換することは、住宅改修費の支給対象となる。
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A ◯
設問の内容は、「引き戸等への扉の取り替え」として、住宅改修費の支給対象となる。
設問の内容は、「引き戸等への扉の取り替え」として、住宅改修費の支給対象となる。
Q7 引き戸等への取り替えにあわせて自動ドアを設置する場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
なお、引き戸等への取り替えそのものは、住宅改修費の支給対象となる。
Q8 立ち上がりが困難な利用者のために非水洗式和式便器を水洗式洋式便器にする場合には、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象となる。
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A ×
非水洗式和式便器を水洗式洋式便器にする場合、便器の取り替え部分については、住宅改修費の支給対象となる。
しかし、水洗化工事の費用は給付対象とならず、全額が利用者負担。
非水洗式和式便器を水洗式洋式便器にする場合、便器の取り替え部分については、住宅改修費の支給対象となる。
しかし、水洗化工事の費用は給付対象とならず、全額が利用者負担。
Q9 洋式便器に洗浄機能を付加するのみの場合には、住宅改修費の支給対象とならない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
なお、和式便器を、暖房便座や洗浄機能の付いた洋式便器に取り替える工事は、住宅改修費の支給対象。
ポイント解説
住宅改修の内容
① 手すりの取り付け
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取り付けに工事を伴うものが、住宅改修の対象。
※取り付けに工事を伴わない据え置きタイプの手すりは、福祉用具貸与の「手すり」の対象。
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玄関から道路までの通路も対象となる。 |
② 段差の解消
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敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど。
※取り付けに工事を伴わない持ち運びが容易なスロープは、福祉用具貸与の「スロープ」の対象。
取り付けに工事を伴わない浴室内すのこは、特定福祉用具販売の「入浴補助用具」の対象。 昇降機、リフト、段差解消機などを設置する際の工事費用は給付対象とならず、全額が利用者負担。 |
③ 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
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畳から板材やビニル系床材などへの変更する工事、浴室を滑りにくい床材に変更する工事、通路面を滑りにくい舗装材に変更する工事など。 |
④ 引き戸等への扉の取り替え
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開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどへの変更といった扉全体の取り替え、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置など。 引き戸などの新設であっても、扉位置の変更などより費用が安い場合は、給付対象となる。 ※扉の取り替えに変更に合わせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は給付対象とならず、全額が利用者負担。
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⑤ 洋式便器等への便器の取り替え
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和式便器を洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きを含む)に取り替える工事、便器の位置・向きを変更する工事。
※「腰掛便座」の設置は、特定福祉用具販売の対象。
非水洗式和式便器を水洗式洋式便器にする場合、水洗化工事の費用は給付対象とならず、全額が利用者負担。 |
⑥ その他各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
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・手すりの取り付け:手すりの取り付けのための壁の下地補強。
・段差の解消:浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止のための柵や立ち上がりの設置。
・床または通路面の材料の変更:床材の変更のための下地補強や根太の補強、通路面の材料の変更のための路盤の整備。
・扉の取り替え:扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事。
・便器の取り替え:便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化にかかるものを除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更。
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「水洗化または簡易水洗化にかかるものを除く」について
非水洗和式便器というのは、いわゆる「くみ取り式」のものです。
これを水洗式に変える場合、地下のタンク(便槽)の撤去または埋没、便器から水を流すための給水管の工事、下水道への配管工事または浄化槽の設置などが必要になります。これらを「水洗化工事」といいます。
また、地下のタンク(便槽)はそのまま使用して、便器から水を流すための給水管の工事のみを行うものを、「簡易水洗化工事」といいます。
非水洗和式便器というのは、いわゆる「くみ取り式」のものです。
これを水洗式に変える場合、地下のタンク(便槽)の撤去または埋没、便器から水を流すための給水管の工事、下水道への配管工事または浄化槽の設置などが必要になります。これらを「水洗化工事」といいます。
また、地下のタンク(便槽)はそのまま使用して、便器から水を流すための給水管の工事のみを行うものを、「簡易水洗化工事」といいます。
これらは、比較的大がかりな工事になります。そして、こうした大がかりな工事までは、介護保険の給付対象にはならない、とされています。