福祉用具貸与の介護報酬【一問一答 ケアマネ試験対策】

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福祉用具貸与の介護報酬について、◯か×で答えなさい

Q1 複数の福祉用具を貸与する場合、通常の貸与価格から減額して貸与できる。
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A ◯
 1人の利用者に複数の福祉用具を貸与する場合、あらかじめ都道府県に届け出ることにより、通常の価格から減額して貸与することができる。
Q2 認知症対応型共同生活介護の利用者には、福祉用具貸与費を算定することができる。
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A ×
 認知症対応型共同生活介護の利用者には、福祉用具貸与費は算定できない。必要な福祉用具は事業者が用意する。言い換えると、認知症対応型共同生活介護のサービスの内容には必要な福祉用具の提供も含まれている、ということ。
Q3 特定施設入居者生活介護を受けている場合は、福祉用具貸与費は算定しない。
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A ◯
 設問のとおり。
 この場合、必要な福祉用具は特定施設が用意する。言い換えると、特定施設入居者生活介護のサービスの内容には必要な福祉用具の提供も含まれている、ということ。
Q4 車いすの利用については、要介護状態区分に応じた制限がある。
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A ◯
 車いすは、要支援1・2、要介護1の状態像からして使用が想定しにくいため、原則として給付されない(詳しくは、後述の「ポイント解説」を参照)。
Q5 歩行器の利用については、要介護状態区分に応じた制限がある。
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A ×
 歩行器には、設問のような制限はない。


ポイント解説

(介護予防)福祉用具貸与の種目と給付制限

種目 ①車いす ②車いす付属品 ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品 ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器 ⑦手すり ⑧スロープ ⑨歩行器 ⑩歩行補助杖 ⑪認知症老人徘徊感知機器 ⑫移動用リフト ⑬自動排泄処理装置
要支援1・2、要介護1に対する給付制限 上記の種目のうち、次のものは要支援1・2、要介護1の状態像からして使用が想定しにくいため、原則として給付されない(※)。
①車いす ②車いす付属品 ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品 ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器 ⑪認知症老人徘徊感知機器 ⑫移動用リフト
要支援1・2、要介護1~3に対する給付制限 上記の種目のうち、次のものは要支援1・2、要介護1~3の状態像からして使用が想定しにくいため、原則として給付されない(※)。
⑬自動排泄処理装置
※ただし、医師の医学的所見と、サービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントにより必要と判断とされて、それを市町村が確認した場合には給付される。
※給付制限がないのは、⑦手すり、⑧スロープ、⑨歩行器、⑩歩行補助杖。
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