福祉用具貸与・特定福祉用具販売の基準【一問一答 ケアマネ試験対策】

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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の基準について、◯か×で答えなさい

Q1 福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を1名以上置かなければならない。
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A ×
 福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算で2名以上置かなければならないとされている。

関連Q&A
A 「常勤加算」とは  まず、「常勤」と「常勤換算」は、次のようなものです。 常勤  事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していること(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする) 常勤換算  事業所の従業者の勤務延時間数(担当者全員の合計時間)を、事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする)で割って人数として換算する方法    以上を踏まえて、たとえば訪問看護ステーションの看護職員の「常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)」について、簡単な例をあげて考えてみます。 例)事業所で定められている常勤の看護職員が勤務すべき時間数は、週32時間です。  そして、看護職員が3人いて、1人が週32時間勤務し、他の2人がそれぞれ週に30時間ずつ勤務しています。これを常勤換算の式に当てはめると次のようになります。 92(看護職員3人の合計勤務時間)÷32(常勤の看護職員が勤務すべき時間数)=2.875  この「2.875」は基準の「2.5人以上」を満たしており、1人が常勤(週32時間勤務)で「うち1人は常勤」も満たしているため、基準をクリアしていることになります。
Q2 福祉用具貸与事業者は、福祉用具の品名、品名ごとの利用料、その他の必要事項が記載された目録を事務所内に備え付けなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q3 福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具の保管又は消毒を事業者自身で行わなければならない。
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A ×
 回収した福祉用具の保管・消毒について、事業者自身で行うとは規定されていない。業務委託などにより、他の事業者などに行わせることも可能。
Q4 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、その計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載する必要がある。
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A ◯
 設問のとおり。
 なお、この規定は居宅介護支援事業者の運営基準において定められている。
Q5 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けた場合には、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、福祉用具貸与の必要性を検証しなくてはならない。
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A ◯
 設問のとおり。
 なお、この規定は居宅介護支援事業者の運営基準において定められている。
Q6 特定福祉用具を販売する際には、福祉用具専門相談員は、利用者ごとに特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
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A ◯
 設問のとおり。
 なお、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、それに沿って特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。
Q7 介護予防福祉用具購入費支給限度額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額より低く設定されている。
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A ×
 要介護者に対する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額と、要支援者に対する介護予防福祉用具購入費支給限度額は、どちらも同じく(要介護度・要支援度にもかかわらず)、4月1日から1年間で10万円とされている。
 また保険給付は、同一年度において1種目につき1回のみ。


ポイント解説

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 要介護者に対する特定福祉用具販売には、単独で居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額が設定されています。これは、要介護度にかかわらず、4月1日から1年間で10万円とされています。
 また保険給付は、同一年度において1種目につき1回のみとされています。

特定介護予防福祉用具販売の支給限度基準額
 要支援者に対する特定介護予防福祉用具販売には、介護予防福祉用具購入費支給限度額が設定されています。内容は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額と同じです。
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