区分支給限度基準・福祉用具購入費支給限度基準額・住宅改修費支給限度基準額について、◯か×で答えなさい
Q1 薬剤師による居宅療養管理指導には、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される。
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A ×
居宅療養管理指導には、支給限度基準額が設定されていない。
居宅療養管理指導には、支給限度基準額が設定されていない。
Q2 連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される。
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A ◯
連携型か一体型かにかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護には区分支給限度基準額が適用される。
連携型か一体型かにかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護には区分支給限度基準額が適用される。
Q3 特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額には含まれていない。
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A ◯
特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)には、支給限度基準額が設定されていない。
特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)には、支給限度基準額が設定されていない。
Q4 区分支給限度基準額の範囲を下回るサービスを利用した場合には、余った額を翌月に繰り越して使うことができる。
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A ×
サービスの利用額が区分支給限度基準額を下回った場合でも、翌月に繰越しはされない。
サービスの利用額が区分支給限度基準額を下回った場合でも、翌月に繰越しはされない。
Q5 新規認定で月の途中から介護保険を利用する場合でも、1か月の区分支給限度基準額が適用される。
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A ◯
新規認定を受けたのが月の途中の場合でも、日割り計算はせず、1か月の区分支給限度基準額が適用される。
新規認定を受けたのが月の途中の場合でも、日割り計算はせず、1か月の区分支給限度基準額が適用される。
Q6 区分支給限度基準額の範囲を超えるサービスを利用した場合でも、保険者がやむを得ないものと判断すれば保険給付の対象となる。
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A ×
設問のような仕組みはない。区分支給限度基準額を超えた場合、超えた分は全額が利用者負担となる。
設問のような仕組みはない。区分支給限度基準額を超えた場合、超えた分は全額が利用者負担となる。
Q7 月の途中に居宅サービスの利用者の要介護度が変わった場合には、変更前の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と変更後の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が、それぞれの対象日数に応じて日割り計算され、適用される。
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A ×
区分支給限度基準額は、日割り計算されない。月の途中で要介護度が変更になった場合、その月は、重い方の区分支給限度基準額が適用される。
区分支給限度基準額は、日割り計算されない。月の途中で要介護度が変更になった場合、その月は、重い方の区分支給限度基準額が適用される。
Q8 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額となる。
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A ◯
月の途中で要支援→要介護度と変更になった場合、その月は、重い方である要介護の区分支給限度基準額が適用される。
月の途中で要支援→要介護度と変更になった場合、その月は、重い方である要介護の区分支給限度基準額が適用される。
Q9 介護予防福祉用具購入費支給限度額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額より低く設定されている。
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A ×
要介護者に対する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額と、要支援者に対する介護予防福祉用具購入費支給限度額は、どちらも同じく(要介護度・要支援度にもかかわらず)、4月1日から1年間で10万円とされている。
また保険給付は、同一年度において1種目につき1回のみ。
要介護者に対する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額と、要支援者に対する介護予防福祉用具購入費支給限度額は、どちらも同じく(要介護度・要支援度にもかかわらず)、4月1日から1年間で10万円とされている。
また保険給付は、同一年度において1種目につき1回のみ。
Q10 居宅介護住宅改修費については、その支給限度基準額である20万円を上限として支給される。
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A ×
住宅改修費支給限度基準額は20万円で、支給される上限は、その9割(一定以上の所得がある第1号被保険者は8割または7割)。
住宅改修費支給限度基準額は20万円で、支給される上限は、その9割(一定以上の所得がある第1号被保険者は8割または7割)。
ポイント解説
区分支給限度基準額が設定されているサービス
これは、次のようになります。
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額 | |
---|---|
国の基準 (1か月) 要介護1 16,765単位 要介護2 19,705単位 要介護3 27,048単位 要介護4 30,938単位 要介護5 36,217単位 |
●訪問介護
●訪問入浴介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●通所介護
●通所リハビリテーション
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護
●特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
●福祉用具貸与
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●夜間対応型訪問介護
●地域密着型通所介護
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
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介護予防サービス費等区分支給限度基準額 | |
---|---|
国の基準 (1か月) 要支援1 5,032単位 要支援2 10,531単位 |
●介護予防訪問入浴介護
●介護予防訪問看護
●介護予防訪問リハビリテーション
●介護予防通所リハビリテーション
●介護予防短期入所生活介護
●介護予防短期入所療養介護
●介護予防福祉用具貸与
●介護予防認知症対応型通所介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
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▼関連Q&A
支給限度基準額は、区分支給限度基準額や種類支給限度基準額などの総称
次のものの総称が「支給限度基準額」です(言い換えると、「支給限度基準額」には次のようなものがある、ということです)。
●区分支給限度基準額
※区分支給限度基準額の設定されたサービス一つひとつについて、市町村が条例で種類支給限度基準額を設定することもあります。
●福祉用具購入費支給限度基準額
●住宅改修費支給限度基準額
区分支給限度基準額が設定されているサービスは、似たような要素をもっています。これを「相互の代替性」があるといいます。たとえば、訪問入浴介護の代わりに訪問介護での入浴介助を利用するなどです。こうした「相互の代替性」があるサービスをひとつのグループにまとめ、組み合わせて利用するという前提で、そのグループの給付上限として設定されているのが区分支給限度基準額です。
たとえば、要介護5の場合、居宅サービス等区分の区分支給限度基準額は1か月で36,065単位です。この場合、居宅サービス等区分のサービス(たとえば、訪問介護や通所介護など)をまとめて、1か月に合計36,065単位までの利用が給付対象になります。
福祉用具購入費支給限度基準額は、福祉用具購入費についての給付上限
福祉用具購入費について定められた給付上限が、福祉用具購入費支給限度基準額です。これは、4月1日から1年間を管理期間として10万円とされています。住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修費についての給付上限
住宅改修費について定められた給付上限が、住宅改修費支給限度基準額です。これは、基本的に20万円とされています。引っ越した場合や、要介護度が一定以上あがった場合には、また20万円まで給付対象になります。種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつに定める給付上限
区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて給付上限を定めるのが、種類支給限度基準額です。区分支給限度基準額の運用
●区分支給限度基準額は1か月ごとに設定されており、下回った場合でも翌月に繰越しはされない。
●月の途中で新規認定を受けた場合でも、1か月の区分支給限度基準額が適用される。
●区分支給限度基準額を超えた場合、超えた分は全額が利用者負担。
●月の途中で要介護度が変更になった場合、その月は、重い方の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される(日割り計算はされない)。
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種類支給限度基準額
区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて給付上限を定めるのが、種類支給限度基準額です。
▼関連Q&A
少ないサービスを、たくさんの利用者に公平に利用してもらうため
種類支給限度基準額とは、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて上限を定めるものです。簡単な例をあげて考えてみます。
例) ある利用者が要介護1に認定されました。この場合、区分支給限度基準額は16,692単位です。本来なら、区分支給限度基準額が設定されているサービスについて、16,692単位をどのように割り当てて利用してもかまいません(たとえば、訪問介護に10,000単位、通所介護に6,692単位など)。
しかし、その市町村では通所介護事業者が少なく、利用者全員の希望どおりに通所介護を行うことが難しい状況です。そのため、市町村では条例によって、1人の利用者が通所介護を利用できるのは4,000単位までと定めました。これが種類支給限度基準額です。
もし、種類支給限度基準額を定めなかったら、少数の利用者が通所介護を独占的に利用してしまうこともあり得ます。こうなってしまうのは不公平です。種類支給限度基準額を定めることで、少ない通所介護を、たくさんの利用者が公平に利用できるようになります。
種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えたら、その意味がなくなってしまう
上記の意義からして、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えることはありません。もし、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えてしまったら、種類支給限度基準額を設定する意味がなくなってしまいます。ですので、種類支給限度基準額の設定は、区分支給限度基準額の範囲内になります。
福祉用具購入費支給限度基準額
福祉用具購入費について定められた給付上限が、福祉用具購入費支給限度基準額です。これは、要介護度にかかわらず、4月1日から1年間で10万円とされています。
また保険給付は、同一年度において1種目につき1回のみに限られます。
▼特定福祉用具販売の種目については、以下の「ポイント解説」を参照
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の内容について、◯か×で答えなさい
Q1 介護用電動車椅子は、福祉用具貸与の対象となる。
...
住宅改修費支給限度基準額
住宅改修費について定められた給付上限が、住宅改修費支給限度基準額です。これは、同一の住宅につき20万円とされています。
転居した場合は再度、20万円まで給付対象になります。また、同一の住宅であっても、「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合には、1回に限り、再度20万円まで給付対象になります(3段階リセットの例外)。
▼住宅改修の詳細は、以下の「ポイント解説」を参照
住宅改修費の支給について、◯か×で答えなさい
Q1 住宅改修費の支給を受けるためには、市町村が指定する指定住宅改修事業者に、住...