種類支給限度基準額・支給限度基準額が設定されないサービス・支給限度基準額の上乗せについて、◯か×で答えなさい
Q1 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、市町村が条例により規定する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q2 居宅療養管理指導は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q3 居宅介護支援には、支給限度基準額が設定されていない。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 認知症対応型共同生活介護の短期利用には、支給限度基準額が設定されていない。
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A ×
認知症対応型共同生活介護の短期利用には、区分支給限度基準額が設定されている。
認知症対応型共同生活介護の短期利用には、区分支給限度基準額が設定されている。
なお、認知症対応型共同生活介護の短期利用以外(=長期間の利用)には、支給限度基準額が設定されていない。
Q5 地域密着型介護通所には、支給限度基準額が設定されていない。
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A ×
地域密着型介護通所には、区分支給限度基準額が設定されている。
地域密着型介護通所には、区分支給限度基準額が設定されている。
Q6 市町村の条例で区分支給限度基準額を上回る額を定めることができる。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q7 市町村は条例により、区分支給限度基準額を上回る額の種類支給限度基準額を設定することができる。
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A ×
種類支給限度基準額は市町村が条例によって定めるものだが、区分支給限度基準額の範囲内で設定するものであり、上回ることはできない。
種類支給限度基準額は市町村が条例によって定めるものだが、区分支給限度基準額の範囲内で設定するものであり、上回ることはできない。
ポイント解説
種類支給限度基準額
市町村は地域のサービス状況に応じ、区分支給限度基準額の設定されているサービスの一つひとつについての支給限度基準額(種類支給限度基準額)を、条例によって定めることができます。
種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額の範囲内で設定します。
▼関連Q&A
少ないサービスを、たくさんの利用者に公平に利用してもらうため
種類支給限度基準額とは、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて上限を定めるものです。簡単な例をあげて考えてみます。
例) ある利用者が要介護1に認定されました。この場合、区分支給限度基準額は16,692単位です。本来なら、区分支給限度基準額が設定されているサービスについて、16,692単位をどのように割り当てて利用してもかまいません(たとえば、訪問介護に10,000単位、通所介護に6,692単位など)。
しかし、その市町村では通所介護事業者が少なく、利用者全員の希望どおりに通所介護を行うことが難しい状況です。そのため、市町村では条例によって、1人の利用者が通所介護を利用できるのは4,000単位までと定めました。これが種類支給限度基準額です。
もし、種類支給限度基準額を定めなかったら、少数の利用者が通所介護を独占的に利用してしまうこともあり得ます。こうなってしまうのは不公平です。種類支給限度基準額を定めることで、少ない通所介護を、たくさんの利用者が公平に利用できるようになります。
種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えたら、その意味がなくなってしまう
上記の意義からして、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えることはありません。もし、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えてしまったら、種類支給限度基準額を設定する意味がなくなってしまいます。ですので、種類支給限度基準額の設定は、区分支給限度基準額の範囲内になります。
支給限度基準額が設定されないサービス
●居宅療養管理指導
●介護予防居宅療養管理指導
●特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
●介護予防特定施設入居者生活介護
●認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
●居宅介護支援
●介護予防支援
●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス)
※介護予防特定施設入居者生活介護には、そもそも「短期利用」はない。そのため「短期利用を除く」という記載もない。
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▼関連Q&A
支給限度基準額が設定されないサービスは、他の代替サービスがなく、他のサービスとの組み合わせは前提としていません。また、介護報酬の給付額が自動的に決まってきます(上限なく利用できるわけではありません)。そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。
※介護予防特定施設入居者生活介護には、そもそも「短期利用」はありません。そのため「短期利用を除く」という記載もありません。
支給限度基準額が設定されないサービス
●居宅療養管理指導 ●介護予防居宅療養管理指導 ●特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) ●介護予防特定施設入居者生活介護 ●認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) ●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) ●居宅介護支援 ●介護予防支援 ●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ●施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス) |
施設サービスなど → ◯◯単位×30日といった計算で1か月の最大単位数が決まってくる
たとえば、施設サービスを利用する場合、そこの従業者によって必要なサービスが総合的に提供されます。そのため、他のサービスを組み合わせて利用する必要がありません。 また、施設サービスでは、要介護度別に1日あたりの単位数が定められています。すると、1か月間利用した場合の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が、要介護度別に自動的に(◯◯単位×30日といった計算によって)決まってきます。 そのため、支給限度基準額を定める必要がないのです。 特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、上記の施設サービスと同様の考え方になります。居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 → 1か月の提供回数の上限と1回の単位数が決まっているので、1か月の最大単位数も決まってくる
居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導は、職種などによって1か月の提供回数の上限と1回あたりの単位数が定められているので、1か月の最大単位数が自動的に決まってきます。 たとえば、歯科医師が同一建物居住者以外の利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合、1か月に2回まで、1回につき503単位とされています。ですので、1か月に最大で1,006単位しか算定できないことになります。 そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。居宅介護支援・介護予防支援 → はじめから単位数が1か月あたりで設定されている
居宅介護支援と介護予防支援は、はじめから単位数が1か月あたりで設定されているので、1か月の最大単位数(加算がある場合はそれ含めて)が自動的に決まってきます。 たとえば居宅介護支援では、取り扱い件数40未満までの部分、要介護1・2の単位数は、1か月につき1,042単位です。加算がある場合は、その単位数がプラスされます。これで、1か月の最大単位数が決まります。 そのため、支給限度基準額を定める必要がありません。
支給限度基準額の上乗せ
市町村は地域のサービス利用状況に応じて、条例によって、区分支給限度基準額、福祉用具購入費支給限度基準額、住宅改修費支給限度基準額について、厚生労働大臣が定める額を上回る額を設定することができます。
上乗せの財源は第1号保険料で賄われます。
第1号保険料で賄われるもの
・市町村特別給付
・保健福祉事業
・支給限度基準額の上乗せ
・財政安定化基金拠出金
・市町村特別給付
・保健福祉事業
・支給限度基準額の上乗せ
・財政安定化基金拠出金