種類支給限度基準額にはどんな意味があるのですか? また、区分支給限度基準額の範囲内で設定するのはなぜですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP84、十訂基本テキスト上巻P103)

A 少ないサービスを、たくさんの利用者に公平に利用してもらうため

 種類支給限度基準額とは、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて、市町村が条例によって1か月あたりの上限を定めるものです。簡単な例をあげて考えてみます。

例)ある利用者が要介護1に認定されました。この場合、居宅サービス等区分に定められた1か月あたりの上限(区分支給限度基準額)は16,765単位です。本来なら、区分支給限度基準額が設定されているサービスについて、16,765単位をどのように割り当てて利用してもかまいません(たとえば、訪問介護に10,000単位、通所介護に6,765単位など)。
 しかし、その市町村では通所介護事業者が少なく、利用者全員の希望どおりに通所介護を行うことが難しい状況です。そのため、市町村では条例によって、1人の利用者が通所介護を利用できるのは1か月あたり4,000単位までと定めました。これが種類支給限度基準額です。

 もし、種類支給限度基準額を定めなかったら、少数の利用者が通所介護を独占的に利用してしまうこともあり得ます。こうなってしまうのは不公平です。種類支給限度基準額を定めることで、少ない通所介護を、たくさんの利用者が公平に利用できるようになります。

種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えたら、その意味がなくなってしまう

 上記の意義からして、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えることはありません。もし、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えてしまったら、種類支給限度基準額を設定する意味がなくなってしまいます。ですので、種類支給限度基準額の設定は、区分支給限度基準額の範囲内になります。

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