支給限度基準額と区分支給限度基準額は、違うものなのですか?
支給限度基準額は、区分支給限度基準額や種類支給限度基準額などの総称 次のものの総称が「支給限度基準額」です(言い換えると、「支給限度基準額」には次のようなものがある、ということです)。 <span class="maru">●</span>区分支給限度基準額 ※区分支給限度基準額の設定されたサービス一つひとつについて、市町村が条例で種類支給限度基準額を設定することもあります。 <span class="maru">●</span>福祉用具購入費支給限度基準額 <span class="maru">●</span>住宅改修費支給限度基準額 区分支給限度基準額が設定されているサービスは、似たような要素をもっています。これを「相互の代替性」があるといいます。たとえば、訪問入浴介護の代わりに訪問介護での入浴介助を利用するなどです。こうした「相互の代替性」があるサービスをひとつのグループにまとめ、組み合わせて利用するという前提で、そのグループの給付上限として設定されているのが区分支給限度基準額です。 たとえば、要介護5の場合、居宅サービス等区分の区分支給限度基準額は1か月で36,065単位です。この場合、居宅サービス等区分のサービス(たとえば、訪問介護や通所介護など)をまとめて、1か月に合計36,065単位までの利用が給付対象になります。 <h3>福祉用具購入費支給限度基準額は、福祉用具購入費についての給付上限</h3> 福祉用具購入費について定められた給付上限が、福祉用具購入費支給限度基準額です。これは、4月1日から1年間を管理期間として10万円とされています。 <h3>住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修費についての給付上限</h3> 住宅改修費について定められた給付上限が、住宅改修費支給限度基準額です。これは、基本的に20万円とされています。引っ越した場合や、要介護度が一定以上あがった場合には、また20万円まで給付対象になります。 <h3>種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつに定める給付上限</h3> 区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて給付上限を定めるのが、種類支給限度基準額です。