(2024ユーキャン速習レッスンP82、十訂基本テキスト上巻P101)
A 支給限度基準額と区分支給限度基準額などの違いとは
支給限度基準額について、以下に詳しく見ていきます。
支給限度基準額は、区分支給限度基準額や種類支給限度基準額などの総称
次のものの総称が「支給限度基準額」です(言い換えると、「支給限度基準額」には次のようなものがある、ということです)。
※区分支給限度基準額の設定されたサービス一つひとつについて、市町村が条例で種類支給限度基準額を設定することもあります。
区分支給限度基準額は、組み合わせを前提としたサービスのグループとしての給付上限
次のサービスに、区分支給限度基準額が設定されています。
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額 | |
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国の基準 (1か月) 要介護1 16,765単位 要介護2 19,705単位 要介護3 27,048単位 要介護4 30,938単位 要介護5 36,217単位 |
●訪問介護
●訪問入浴介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●通所介護
●通所リハビリテーション
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護
●特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
●福祉用具貸与
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●夜間対応型訪問介護
●地域密着型通所介護
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
●地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
●看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
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介護予防サービス費等区分支給限度基準額 | |
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国の基準 (1か月) 要支援1 5,032単位 要支援2 10,531単位 |
●介護予防訪問入浴介護
●介護予防訪問看護
●介護予防訪問リハビリテーション
●介護予防通所リハビリテーション
●介護予防短期入所生活介護
●介護予防短期入所療養介護
●介護予防福祉用具貸与
●介護予防認知症対応型通所介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
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区分支給限度基準額が設定されているサービスは、似たような要素をもっています。これを「相互の代替性」があるといいます。たとえば、訪問入浴介護の代わりに訪問介護での入浴介助を利用するなどです。こうした「相互の代替性」があるサービスをひとつのグループにまとめ、組み合わせて利用するという前提で、そのグループの給付上限として設定されているのが区分支給限度基準額です。
たとえば要介護5の場合、居宅サービス等区分の区分支給限度基準額は1か月で36,217単位です。この場合、居宅サービス等区分のサービス(たとえば、訪問介護や通所介護など)をまとめて、1か月に合計36,217単位までの利用が給付対象になります。
種類支給限度基準額は、区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつに定める給付上限
区分支給限度基準額が設定されているサービスの一つひとつについて給付上限を定めるのが、種類支給限度基準額です。
種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えたら、その意味がなくなってしまう
上記の意義からして、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えることはありません。もし、種類支給限度基準額が区分支給限度基準額を超えてしまったら、種類支給限度基準額を設定する意味がなくなってしまいます。ですので、種類支給限度基準額の設定は、区分支給限度基準額の範囲内になります。
福祉用具購入費支給限度基準額は、福祉用具購入費についての給付上限
福祉用具購入費について定められた給付上限が、福祉用具購入費支給限度基準額です。これは、要介護度にかかわらず、4月1日から1年間で10万円とされています。
また保険給付は、同一年度において1種目につき1回のみに限られます。
住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修費についての給付上限
住宅改修費について定められた給付上限が、住宅改修費支給限度基準額です。これは、同一の住宅につき20万円とされています。
転居した場合は再度、20万円まで給付対象になります。また、同一の住宅であっても、「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合には、1回に限り、再度20万円まで給付対象になります(3段階リセットの例外)。