消滅時効について、◯か×で答えなさい
Q1 介護保険料を徴収する権利は、5年を経過したときに、時効によって消滅する。
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A ×
介護保険料を徴収する権利の消滅時効は、2年。
介護保険料を徴収する権利の消滅時効は、2年。
Q2 介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
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A ◯
滞納保険料についての督促状が届くと時効が更新し、督促状が届いた翌日から起算して2年で時効となる(本来の納付期限から督促状が届くまでの間は時効のカウントには入らない)。
滞納保険料についての督促状が届くと時効が更新し、督促状が届いた翌日から起算して2年で時効となる(本来の納付期限から督促状が届くまでの間は時効のカウントには入らない)。
Q3 償還払い方式の場合、保険給付を受ける権利の消滅時効の起算日は、利用者が介護サービスの費用を支払った日である。
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A ×
償還払いの場合の消滅時効の起算日は、利用者がサービス費用を支払った日の翌日。
償還払いの場合の消滅時効の起算日は、利用者がサービス費用を支払った日の翌日。
Q4 償還払い方式による介護給付費の請求権は、2年である。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q5 介護報酬を受ける居宅サービス事業者の権利は、5年を経過したときに、時効によって消滅する。
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A ×
事業者・施設が法定代理受領(現物給付の場合)で介護給付費を受ける権利の消滅時効は、2年。
事業者・施設が法定代理受領(現物給付の場合)で介護給付費を受ける権利の消滅時効は、2年。
Q6 法定代理受領方式の場合の消滅時効の起算日は、サービスを提供した月の翌々月の1日である。
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A ×
この場合の消滅時効の起算日は、サービスを提供した月の翌々々月の1日。
この場合の消滅時効の起算日は、サービスを提供した月の翌々々月の1日。
Q7 居宅サービス事業者の不正請求により、市町村が介護報酬の過払いをした場合の返還請求権は、5年を経過したときに、時効によって消滅する。
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A ×
事業者・施設の不正請求によって、市町村が介護報酬の過払いをした場合の返還請求権の消滅時効は、2年。
事業者・施設の不正請求によって、市町村が介護報酬の過払いをした場合の返還請求権の消滅時効は、2年。
ポイント解説
消滅時効
これは次のようになっています。
① 保険料など介護保険法で規定される徴収金を徴収する権利……消滅時効は2年
※督促をすると、時効が更新する。
※消滅時効の起算日:保険料の納付期限の翌日。
督促による時効の更新
被保険者が保険料を納付しないでいると、納付期限からしばらくして督促状が届きます。この場合、督促状が届いた翌日から起算して2年で時効となります。つまり、本来の納付期限から督促状が届くまでの間は時効のカウントには入らず、督促状が届いた翌日から新たにカウントが始まる、ということです。これが、督促による時効の更新です。
被保険者が保険料を納付しないでいると、納付期限からしばらくして督促状が届きます。この場合、督促状が届いた翌日から起算して2年で時効となります。つまり、本来の納付期限から督促状が届くまでの間は時効のカウントには入らず、督促状が届いた翌日から新たにカウントが始まる、ということです。これが、督促による時効の更新です。
② 利用者が償還払いで保険給付を受ける権利……消滅時効は2年
※消滅時効の起算日:利用者が償還払いでサービスを利用した場合、その費用を支払った日の翌日。
③ 事業者・施設が法定代理受領(現物給付の場合)で介護給付費を受ける権利……消滅時効は2年
※消滅時効の起算日:サービスを提供した月の翌々々月の1日。
④ 市町村が介護報酬の過払いをした場合の返還請求権……消滅時効は5年
⑤ 事業者・施設の不正請求により、市町村が介護報酬の過払いをした場合の返還請求権……消滅時効は2年
※この場合は、①の「徴収金」という性質を帯びるため、消滅時効は2年となる。
消滅時効が2年のものについて
消滅時効の期間は、基本的には地方自治法によって5年とされていて、一部については介護保険法で2年とされています。消滅時効が2年とされているものは、「債権関係をより迅速に確定するために、短い期間を設定している」ということ。
消滅時効の期間は、基本的には地方自治法によって5年とされていて、一部については介護保険法で2年とされています。消滅時効が2年とされているものは、「債権関係をより迅速に確定するために、短い期間を設定している」ということ。