介護報酬の審査・支払い【一問一答 ケアマネ試験対策】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真

介護報酬の審査・支払いについて、◯か×で答えなさい

Q1 厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準の設定について、介護給付費等審査委員会の意見を聴かなければならない。
解答を見る >
A ×
 介護報酬の算定基準の設定について厚生労働大臣が意見を聴くのは、社会保障審議会
Q2 介護報酬は、提供した介護保険サービスの内容に応じて単位数を算定し、それに1単位の単価を乗じて金額に換算する。
解答を見る >
A ◯
 サービス内容に応じて単位数が設定されており、それに1単位の単価を掛けることで(「単位数×1単位の単価」という計算で)、金額が算出される。
Q3 全国一律に、1単位の単価は10円である。
解答を見る >
A ×
 1単位の単価は、(介護予防)居宅療養管理指導と(介護予防)福祉用具貸与は全国一律で10円だが、それ以外のサービスには地域による人件費などの違いを反映した地域差が設定されている。
Q4 地域密着型サービスの介護報酬は、全国一律である。
解答を見る >
A ×
 地域密着型サービスの介護報酬は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、各サービスの所定単位数に加算する形で市町村が独自に設定することも可能。
Q5 国民健康保険団体連合会は都道府県知事から委託を受けて、介護報酬の審査・支払い業務を行っている。
解答を見る >
A ×
 介護報酬の審査・支払い業務を国保連(国民健康保険団体連合会)に委託するのは、市町村
Q6 介護報酬の請求は、サービス提供月ごとに翌月10日までに行い、その翌月(サービス提供月の翌々月)末に支払いを受ける。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。
Q7 国民健康保険団体連合会は都道府県の委託により、介護給付費等審査委員会を設置する。
解答を見る >
A ×
 国保連は、介護報酬の審査を行うための介護給付費等審査委員会を設置するが、都道府県からの委託によるものではない。
Q8 介護給付費等審査委員会は、それぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者代表委員、市町村代表委員及び公益代表委員により構成される。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。
Q9 国民健康保険団体連合会は、介護給付費等審査委員会の委員を委嘱する。
解答を見る >
A ◯
 設問のとおり。
Q10 生活保護法による介護扶助については、生活保護法による公費負担となるので、事業者・施設は、すべて福祉事務所長に直接請求する。
解答を見る >
A ×
 生活保護の介護扶助についても、介護報酬と同じ様式の請求書・明細書を用いて、国保連に請求する。


ポイント解説

介護報酬の請求手続き

 市町村は、介護報酬の審査・支払い業務を国保連(国民健康保険団体連合会)に委託しています。

 事業者・施設は、サービス提供月の翌月10日までに国保連に請求し、請求の翌月(サービス提供月の翌々月)末に国保連から支払われます。

)A事業者は、2023年3月にアさんに訪問介護を提供しました。この場合、A事業者は保険給付される分を、サービス提供月の翌月10日(=2023年4月10日)までに国保連に請求します。
 そして、請求月の翌月末(=サービス提供月の翌々月末=2023年5月31日)に国保連からA事業者に支払われます。

介護給付費等審査委員会

 国保連は審査を専門的見地から公正かつ中立に行うために、介護給付費等審査委員会を設置します。

 介護給付費等審査委員会の委員は、次のようになっています。

介護給付費等審査委員会の委員
委員の構成
介護給付等対象サービス担当者代表委員または総合事業担当者を代表する委員
市町村代表委員
公益代表委員
※それぞれ同数
委員の選任
国保連が委嘱する。
※上記①と②については、関係団体からの推薦を得る必要がある。
会長の選任 委員による選挙で、公益代表委員から会長を選任する。
委員の任期 2年
トップへ戻る