社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度【一問一答 ケアマネ試験対策】

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社会福祉法人による利用者負担額軽減制度について、◯か×で答えなさい

Q1 食費は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の対象となる。
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A ◯
 設問のとおり。
Q2 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の対象には、居住費は含まれない。
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A ×
 この制度の対象には、居住費が含まれる
Q3 特定入所者介護サービス費支給後の利用者負担額については、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度は適用されない。
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A ×
 特定入所者介護サービス費が支給されたうえでの利用者負担額について、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度が適用される。
Q4 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の対象となるサービスには、訪問入浴介護が含まれる。
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A ×
 この制度の対象には、訪問入浴介護は含まれない
Q5 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の対象となるサービスには、訪問看護も含まれる。
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A ×
 この制度の対象には、訪問看護は含まれない
Q6 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の対象となるサービスには、小規模多機能型居宅介護が含まれる。
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A ◯
 設問のとおり。


ポイント解説

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の対象

 社会福祉法人・市町村の運営する事業者が、市町村民税世帯非課税などの要件に該当して市町村が生計困難と認定した人と生活保護受給者に対して、一定の対象サービスを提供する場合、利用者が支払う以下の費用が軽減されます。
 軽減の程度は原則として、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)です。ただし、生活保護受給者は利用者負担の全額が軽減されます。

軽減される費用
定率負担
食費
居住費・滞在費・宿泊費
対象となるサービス
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
地域密着通所介護
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
総合事業の訪問型サービス(第1号訪問事業)のうち従来の介護予防訪問介護に相当する事業
総合事業の通所型サービス(第1号通所事業)のうち従来の介護予防通所介護に相当する事業
介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、総合事業に移行した
 以前は予防給付の介護予防サービスに、介護予防訪問介護と介護予防通所介護がありました。しかし、これらは法改正により、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行しました。
関連Q&A
 泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。 看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費  看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。  

短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費

 短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。  

施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費

 施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。

他の低所得者対策との関係

特定入所者介護(予防)サービス費との関係

 特定入所者介護(予防)サービス費が支給されたうえでの利用者負担額に、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度が適用されます。

高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費との関係

 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度が適用された後の利用者負担額に対して、高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費が適用されます。

優先順位1→2→3の順に適用
優先順位 低所得者対策
1 特定入所者介護(予防)サービス費
2 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
3 高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費
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