特定入所者介護サービス費【一問一答 ケアマネ試験対策】

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特定入所者介護サービス費について、◯か×で答えなさい

Q1 特定入所者介護サービス費の支給対象に、市町村民税世帯非課税者は含まれない。
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A ×
 特定入所者介護サービス費の支給対象となるのは、生活保護受給者等と市町村民税世帯非課税者。
Q2 特定入所者介護サービス費の対象に、短期入所療養介護は含まれるが、短期入所生活介護は含まれない。
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A ×
 短期入所療養介護と短期入所生活介護は、どちらも特定入所者介護サービス費の対象に含まれる。
Q3 特定入所者介護サービス費の対象に、通所介護と通所リハビリテーションは含まれない。
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A ◯
 設問のとおり。
Q4 特定入所者介護サービス費の支給対象には、施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が含まれる。
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A ◯
 設問のとおり。
Q5 特定入所者介護サービス費の対象者には、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付される。
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A ◯
 設問のとおり。


ポイント解説

特定入所者介護(予防)サービス費の対象となる者

 対象となる者は、生活保護受給者等市町村民税世帯非課税者です。
 これらの人が後述のサービスを利用した場合、居住費(滞在費)・食費について、利用者は所得段階に応じて設定された負担限度額までを負担し、それを超えた分が特定入所者介護(予防)サービス費として補足給付されます(現物給付)。

関連Q&A
 泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。 看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費  看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。  

短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費

 短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。  

施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費

 施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。

特定入所者介護(予防)サービス費の対象サービス

 これは、次のサービスになります。

施設サービス……介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護療養施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所サービス……(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
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