居住費・食費・おむつ代などについて、◯か×で答えなさい
Q1 短期入所サービスの滞在費は、1割負担である。
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A ×
短期入所サービスにおける滞在費は保険給付されず、全額が利用者負担となる。
短期入所サービスにおける滞在費は保険給付されず、全額が利用者負担となる。
Q2 施設介護サービス費には、居住に要する費用が含まれる。
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A ×
施設サービスにおける居住費は保険給付されず、全額が利用者負担となる。
施設サービスにおける居住費は保険給付されず、全額が利用者負担となる。
Q3 施設サービスにおける食費は、利用者が負担する。
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A ◯
設問のとおり。
設問のとおり。
Q4 短期入所サービスにおけるおむつ代は、利用者が全額負担する。
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A ×
短期入所サービスにおけるおむつ代は、保険給付の対象となる。
短期入所サービスにおけるおむつ代は、保険給付の対象となる。
Q5 特定施設入居者生活介護サービスのおむつ代は、保険給付の対象となる。
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A ×
特定施設入居者生活介護におけるおむつ代は保険給付されず、利用者負担となる。
特定施設入居者生活介護におけるおむつ代は保険給付されず、利用者負担となる。
Q6 施設サービスでは、おむつ代は利用者負担とされている。
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A ×
施設サービスにおけるおむつ代は、保険給付の対象となる。
施設サービスにおけるおむつ代は、保険給付の対象となる。
Q7 介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象となる。
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A ×
施設サービスにおける理美容代や教養娯楽費などの日常生活費は保険給付されず、全額が利用者負担となる。
施設サービスにおける理美容代や教養娯楽費などの日常生活費は保険給付されず、全額が利用者負担となる。
ポイント解説
利用者から別途支払いを受けることができる費用
定率の利用者負担とは別に、次の費用の支払いを利用者から受けることができます。
●食費
●居住費・滞在費・宿泊費
●特別な居室や食事を提供したときの費用
●通常の事業(送迎)の実施地域以外の利用者にサービスを提供する場合の交通費・送迎費
●理美容代
●教養娯楽費などその他日常生活費
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▼関連Q&A
泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費
看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。
短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費
短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費
施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。
おむつ代が保険給付されるサービス
おむつ代が保険給付されるのは、次のサービスです。
●施設サービス……介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●短期入所サービス……(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
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上記以外のサービスでは、おむつ代は保険給付の対象ではなく、利用者の自己負担になります。
▼関連Q&A
おむつ代が保険給付の対象になるサービスのうち、施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、そこに“居住”して利用するサービスです。短期入所サービスは“滞在”して利用するサービスです。ですので「利用者がそこに居住または滞在する」ということがポイントと言えます。
泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。
居住して利用するサービスには、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護もありますが、これらの事業所は介護保険において「居宅」とされています。
▼関連Q&A
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有料老人ホームなどの特定施設は、高齢者が自ら費用を負担して選択した居宅という扱いです。(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業所は、民家やアパートなどの住居であり、やはり居宅とされています。
また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、短い日数を想定しています。
こうしたことから、おむつ代が保険給付されるのは、「居宅ではなくて、利用者がそこに居住または滞在して利用するサービス」というように言えます。
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