おむつ代が保険給付されるサービス・自己負担になるサービスは、どう区別したらいいですか?

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

猫の写真
(2024ユーキャン速習レッスンP72、十訂基本テキスト上巻P110)

A おむつ代が保険給付されるサービス・自己負担になるサービスの区別の仕方

おむつ代が保険給付されるサービス

 まず、おむつ代が保険給付されるのは、次のサービスです。

施設サービス……介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所サービス……(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護

 上記以外のサービスでは、おむつ代は保険給付の対象ではなく、利用者の自己負担になります。

おむつ代が保険給付されるのは、居宅ではなく、滞在または居住して利用するサービス

 おむつ代が保険給付の対象になるサービスのうち、施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、そこに“居住”して利用するサービスです。短期入所サービスは“滞在”して利用するサービスです。ですので「利用者がそこに居住または滞在する」ということがポイントと言えます。

泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。

関連Q&A
 泊まる日数が短い場合は「宿泊」、ある程度長く泊まる場合は「滞在」と言います。そこに住む場合は「居住」になります。 看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス → 宿泊費  看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、泊まる日数が短いことを想定していて、その費用は「宿泊費」になります。  

短期入所生活介護と短期入所療養介護 → 滞在費

 短期入所生活介護と短期入所療養介護は、ある程度長く泊まることを想定していて、その費用は「滞在費」になります。  

施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 → 居住費

 施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者がそこに住んで利用するサービスなので、「居住費」になります。


 居住して利用するサービスには、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護もありますが、これらの事業所は介護保険において「居宅」とされています。

有料老人ホームなどの特定施設は、高齢者が自ら費用を負担して選択した居宅という扱いです。(介護予防)認知症対応型共同生活介護の事業所は、民家やアパートなどの住居であり、やはり居宅とされています。


 また、(介護予防)小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスは、短い日数を想定しています。

 こうしたことから、おむつ代が保険給付されるのは、「居宅ではなくて、利用者がそこに居住または滞在して利用するサービス」というように言えます。

トップへ戻る