高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費について、◯か×で答えなさい
設問のとおり。
高額介護サービス費の支給要件は、法令で定められている。
設問のとおり。
食費は、高額介護サービス費の対象とならない。
設問のとおり。
高額介護サービス費の負担上限額は、月単位で定められている。
生活保護受給者にも高額介護サービス費の負担上限額が設定されており、それを超えた場合には適用される。
所得区分 | 上限額(月額) | ||
現役並みの所得(本人の課税所得が145万円〔年収約383万円、単身者の場合〕)がある場合 | 課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上 | 世帯 140,100円 | |
課税所得約380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満 | 世帯 93,000円 | ||
課税所得約145万円(年収約383万円)以上~課税所得約380万円(年収約770万円)未満 | 世帯 44,400円 | ||
一般世帯 | 世帯 44,400円 | ||
・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円を超える人
・負担を24,600円に減額することにより被保護者とならない場合 |
世帯 24,600円 | ||
・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円以下の人
・市町村民税世帯非課税の、老齢福祉年金受給者 |
世帯 24,600円 個人 15,000円 | ||
・生活保護受給者
・負担を15,000円に減額することにより被保護者とならない場合 |
世帯 15,000円 個人 15,000円 |
福祉用具購入費にかかる利用者負担については、高額医療合算介護サービス費の対象とならない。
高額医療合算介護サービス費は年単位で考えて、医療保険と介護保険の利用者負担額の合計が一定額を超えた場合に、利用者からの申請に基づき、償還払いで支給される。
ポイント解説
高額介護サービス費・高額介護予防サービス費の支給
これは、利用者が1か月に支払った定率の利用者負担(原則1割、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)の金額が、一定額を超えた場合に、超えた分が償還払いで支給されるものです。
要介護者の場合は高額介護サービス費、要支援者の場合は高額介護予防サービス費といいます。
ただし、福祉用具購入費と住宅改修費にかかる利用者負担、食費、居住費・滞在費、その他日常生活費など利用者が負担すべきものは、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費の対象とはなりません。
所得区分 | 上限額(月額) |
課税所得約690万円以上 (年収約1,160万円以上) |
世帯 140,100円 |
課税所得約380万円以上約690万円未満 (年収約770万円以上約1,160万円未満) |
世帯 93,000円 |
課税所得約145万円以上約380万円未満 (年収約383万円以上約770万円未満) |
世帯 44,400円 |
・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円を超える人
|
世帯 24,600円 |
・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円以下の人
・市町村民税世帯非課税の、老齢福祉年金受給者
|
世帯 24,600円 個人 15,000円 |
・生活保護受給者等
|
世帯 15,000円 個人 15,000円 |
高額介護サービス費は、支給限度基準額の範囲内の利用であっても給付されることがある
高額介護サービス費とは、利用者が支払った自己負担額(原則1割)が、定められた上限額(この記事の最後の表参照)を超えた場合に、超えた分が払い戻される、というものです。そして、支給限度基準額の範囲内の利用であっても、高額介護サービス費が給付されることはあります。簡単な例をあげてみます。 例)夫婦が2人で暮らしていて、2人とも利用者負担は1割で、要介護5(区分支給限度基準額は36,217単位)です。1単位あたりの単価は10円、高額介護サービス費の上限は世帯で44,400円です。 ある月に、夫は30,000単位分のサービスを利用して、サービス費用は30,000単位×10円=30万円、利用者負担額は3万円でした。 同月に、妻は20,000単位分のサービスを利用して、サービス費用は20,000単位×10円=20万円、利用者負担額は2万円でした。 夫婦ともに、区分支給限度基準額の範囲内の利用です。 すると、この月の世帯の負担額は、夫と妻の利用者負担額の合計5万円となります。この5万円は、高額介護サービス費の世帯の上限である44,400円を超えているので、超えた分の5,600円が高額介護サービス費として払い戻されます。 この例のように一つの世帯に要介護者が何人もいる場合は、世帯としての利用者負担が大きくなって、その世帯の家計が苦しくなってしまいます。それを軽減するために高額介護サービス費が給付されます。高額介護サービス費・高額介護予防サービス費の所得区分ごとの負担上限額
これは、次のようになっています。所得区分 | 上限額(月額) | ||
現役並みの所得(本人の課税所得が145万円〔年収約383万円、単身者の場合〕)がある場合 | 課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上 | 世帯 140,100円 | |
課税所得約380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満 | 世帯 93,000円 | ||
課税所得約145万円(年収約383万円)以上~課税所得約380万円(年収約770万円)未満 | 世帯 44,400円 | ||
一般世帯 | 世帯 44,400円 | ||
・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円を超える人
・負担を24,600円に減額することにより被保護者とならない場合 |
世帯 24,600円 | ||
・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円以下の人
・市町村民税世帯非課税の、老齢福祉年金受給者 |
世帯 24,600円 個人 15,000円 | ||
・生活保護受給者
・負担を15,000円に減額することにより被保護者とならない場合 |
世帯 15,000円 個人 15,000円 |
所得区分 | 上限額(月額) | ||
現役並みの所得(本人の課税所得が145万円〔年収約383万円、単身者の場合〕)がある場合 | 課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上 | 世帯 140,100円 | |
課税所得約380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満 | 世帯 93,000円 | ||
課税所得約145万円(年収約383万円)以上~課税所得約380万円(年収約770万円)未満 | 世帯 44,400円 | ||
一般世帯 | 世帯 44,400円 | ||
・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円を超える人
・負担を24,600円に減額することにより被保護者とならない場合 |
世帯 24,600円 | ||
・市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入と所得額の合計が80万円以下の人
・市町村民税世帯非課税の、老齢福祉年金受給者 |
世帯 24,600円 個人 15,000円 | ||
・生活保護受給者
・負担を15,000円に減額することにより被保護者とならない場合 |
世帯 15,000円 個人 15,000円 |
高額医療合算介護サービス費・高額医療合算介護予防サービス費の支給
前述のように、介護保険の利用者負担額が一定額を超えた場合、超えた分が介護保険から高額介護サービス費または高額介護予防サービス費として償還払いで支給されます。
また、医療保険を利用して、その利用者負担額が一定額を超えた場合、超えた分が医療保険から高額療養費として払い戻されます。
これら介護保険の高額介護サービス費または高額介護予防サービス費と、医療保険の高額療養費の払い戻しを受けたうえで、世帯で考えて、1年間(前年8月から当年7月)における介護保険と医療保険の利用者負担の合計が一定額を超えた場合、超えた分が償還払いで支給されます。
介護保険から給付される分の名称が「高額医療合算介護サービス費」(要介護者の場合)または「高額医療合算介護予防サービス費」(要支援者の場合)です。医療保険から給付される分の名称は「高額介護合算療養費」といいます。
このとき、介護保険と医療保険の負担額の比率に応じて、どちらからいくら給付されるのかが決まります(按分)。
ただし、高額介護サービス費と同様に、福祉用具購入費と住宅改修費にかかる利用者負担、食費、居住費・滞在費、その他日常生活費など利用者が負担すべきものについては、高額医療合算介護サービス費・高額医療合算介護予防サービス費対象とはなりません。