被保険者一覧

生活保護受給者で、介護保険の被保険者になる場合とならない場合は、どのように分かれるのですか?

 これについては「介護保険の被保険者が生活保護を受けるようになった場合」という観点から、以下に第1号被保険者と第2号被保険者をそれぞれ見ていきます。まず、分かりやすいように、第2号被保険者からです。 &nbsp; <h3>第2号被保険者が生活保護を受けるようになった場合</h3> <br> <h4>第2号被保険者の資格要件</h4> 「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者」 &nbsp; <h4>国民健康保険に加入していた第2号被保険者 → 介護保険の被保険者ではなくなる</h4>  生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付されます)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外となって医療保険未加入になり、上記の資格要件のうち「医療保険に加入している者」を満たさなくなって、介護保険の被保険者ではなくなります。したがって、「介護保険の被保険者でない生活保護受給者」になります。  この人が介護を必要とする場合、介護サービスの費用については、10割が生活保護の介護扶助から給付されます。  なお、生活保護を受けるようになるのは、自営業者(国民健康保険に加入)がほとんどです(企業に勤務している人で、生活保護を受けるようになるケースは、なかなかありません)。そのため、40歳以上65歳未満で生活保護を受けるようになった人のほとんどは、介護保険の被保険者ではなくなります。 &nbsp; <h4>企業の健康保険に加入していた第2号被保険者 → 介護保険の被保険者であり続ける</h4>  生活保護を受けるようになっても、企業の健康保険に加入することは可能です。そのため、企業に勤務して健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになっても、健康保険に加入し続けて(上記の資格要件は満たしたままで)、第2号被保険者であり続けます。したがって、「第2号被保険者である生活保護受給者」になります。  この人が介護を必要とする場合、介護サービスの費用については、9割が介護保険から給付されて、残り1割が生活保護の介護扶助から給付されます。  なお、前述のように、健康保険に加入している会社員は企業で働いているので、生活保護を受けるようになるのは稀です。生活保護を受けるようになるのは、たとえばですが、会社員であって、その企業の健康保険に加入しているが、事情により勤務日数が少ないなどの理由で給与が少なく、それだけでは生活できないために生活保護を受ける、といったケースが考えられます。 &nbsp; <h3>第1号被保険者が生活保護を受けるようになった場合</h3> <br> <h4>第1号被保険者の資格要件</h4> 「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」 &nbsp; <h4>第1号被保険者 → 介護保険の被保険者であり続ける</h4>  第1号被保険者が生活保護を受けるようになっても、上記の資格要件には影響がありません。そのため、「第1号被保険者である生活保護受給者」になります。  この人が介護を必要とする場合、介護サービスの費用については、9割が介護保険から給付されて、残り1割が生活保護の介護扶助から給付されます。

被保険者資格の取得で「年齢到達の場合」が「誕生日の前日」となっているのは、どういうことですか?

 日本の法律(民法)では、誕生日の前日に年齢が加算されることになっています。したがって、「誕生日=その年齢の到達日」ではなく、「誕生日の前日=その年齢の到達日」になります。たとえば、5歳の人は、次の誕生日の前日に6歳に到達します。  ですので、市町村に住所のある医療保険に加入している39歳の人は、次の誕生日の前日に40歳に到達し、この「40歳の誕生日の前日」に第2号被保険者になります。  同様に、市町村に住所のある64歳の人は、次の誕生日の前日に65歳に到達し、この「65歳の誕生日の前日」に第1号被保険者になります。

被保険者資格を喪失するのが、当日の場合と翌日の場合があるのは、なぜですか?

 考え方としては「保険給付が適切に行われるようになっている」ということです。被保険者資格を喪失するタイミングと保険給付の関係は、以下のようになります。 &nbsp; <h3>その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日</h3> <div class="indent"><span class="bold">※その市町村の住所がなくなった日に、他の市町村に住所を移したとき → 当日</span></div>  まず、分かりやすいよう※の方から説明します。  たとえば、A市からB市に引っ越すとします。この場合、引っ越し当日にA市の被保険者資格を喪失し、同日にB市の被保険者資格を取得します。もし、「翌日に資格を喪失」となっていると、A市とB市の両方の被保険者資格をもっている時間が発生してしまいます。これを避けるためには、「その日から資格を喪失」とする必要があります。  そして「その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日」についてです。  たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に国外へ転出するとします。この場合、国外へ転出する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。 &nbsp; <h3>第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなったとき → 当日</h3>  これは具体的には、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が、生活保護を受けるようになった場合です。  生活保護を受けるようになると、国民健康保険と後期高齢者医療制度の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付されます)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外となって医療保険未加入になり、第2号被保険者の資格要件(下表参照)のうちの「医療保険加入者であること」を満たさなくなります。  そしてこの場合は、生活保護を受けるようになった当日に、生活保護の介護扶助から介護サービスが給付されるように切り替わります。そのため、当日に被保険者資格を喪失しても問題はないと言えます。 <table> <caption>被保険者の資格要件</caption> <col width="120"> <tr> <td class="t-style1">第1号被保険者</td> <td>市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">第2号被保険者</td> <td>市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者</td> </tr> </table> &nbsp; <h3>死亡したとき → 翌日</h3>  たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に亡くなったとします。この場合、死亡した当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。  被保険者資格を喪失するのが死亡日の翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。 &nbsp; <h3>適用除外施設に入所・入院したとき → 翌日</h3>  たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に適用除外施設に入所するとします。この場合、適用除外施設に入所する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。  被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。

住所地特例対象施設で、特定施設とは別に養護老人ホームがありますが、特定施設には養護老人ホームが含まれるのではないのですか?

 特定施設となるのは有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームであり、ここには養護老人ホームが含まれます。ただし、住所地特例対象施設については、介護保険法第13条において「特定施設」と「養護老人ホーム」が別にあげられています。 &nbsp; <h3>「入所措置がとられた者に限る」という規定が、養護老人ホームにのみに適用されるため</h3>  そして、同条において、養護老人ホームについて「老人福祉法の規定による入所措置がとられた者に限る」と規定されています。この規定は、有料老人ホームと軽費老人ホームには適用されず、養護老人ホームのみに適用されます。そのため、「特定施設」と「養護老人ホーム」が別になっています。

地域密着型特定施設と地域密着型介護老人福祉施設が、住所地特例対象施設でないのはなぜですか?

 地域密着型サービスは、文字どおり「地域に密着したサービス」であり、基本的に、その市町村の住民しか利用できません(2021ユーキャン速習レッスンP92、九訂基本テキスト上巻P90)。ですので、地域密着型特定施設入居者生活介護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、その市町村の住民だけが利用することになり、他の市町村から入ってくることはないので、住所地特例の対象にならないということです。

適用除外施設のうち、一部だけが住所地特例の対象になっているのはなぜですか?

<h3>適用除外施設のうち住所地特例の対象となるもの</h3>  適用除外施設のうち、住所地特例の対象となるのは、下記のうちの①、②、⑥、⑧のみです。  ③、④、⑤、⑦、⑨は対象ではありません(こちらに入所・入院している人については、施設の住所地の市町村が保険者になります)。 <table class="onecell"> <caption>適用除外施設</caption><tr> <td><div class="indentmaruno"><span class="bold">①</span> 指定障害者支援施設(障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けている人)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">②</span> 障害者支援施設(身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に基づく措置により入所している人)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">③</span> 医療型障害児入所施設(児童福祉法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">④</span> 医療型児童発達支援を行う医療機関(児童福祉法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑤</span> 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設(同法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑥</span> 国立ハンセン病療養所等(療養病床の部分に限る。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑦</span> 救護施設(生活保護法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑧</span> 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑨</span> 障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る)</div></td> </tr> </table> &nbsp; <h3>実情に応じ、必要性の高い施設が対象に</h3>  そして、①、②、⑥、⑧のみが対象となっている理由についてです。これは、「実情に応じている(必要性の高い施設が対象となっている)」ということです。  適用除外施設の住所地特例の対象については、以下のようなことが考慮されています。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>以前から、他の制度(障害者福祉制度や生活保護制度)の仕組みを利用して、適用除外施設入所前の自治体が入所費用等を負担している。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>施設からの退所者のうち、介護保険施設等に移る者の割合が高い、または、今後そうなることが予想される。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>自治体や施設から、具体的な見直しの要望が出ている。</div>  これに該当するのが①、②、⑥、⑧になります。そして、上記に該当しないものは対象とされていません。 &nbsp; <h3>適用除外施設の住所地特例のケース</h3>  適用除外施設の住所地特例は、法改正により2018(平成30)年4月から適用されています。これについて、法改正の前の状況と比較する形で例をあげて考えてみます。 &nbsp; <h4>法改正の前</h4> <span class="bold">例1)</span>アさんはA市の自宅から、B市の指定障害者支援施設に入所していました。そして、2018(平成30)年3月1日に指定障害者支援施設を退所して、C市の介護保険施設に入所しました。  この場合、「B市の指定障害者支援施設→C市の介護保険施設」について住所地特例が適用されて、アさんの保険者はB市になります。  これが法改正の前の状況です。こうした状況により、「適用除外施設のある市町村(この例のB市)の介護費用の負担が大きくなりすぎる」という問題が発生していました。これを解決するため、法改正がされました。 &nbsp; <h4>法改正の後(現在はこちら)</h4> <span class="bold">例2)</span>イさんはA市の自宅から、B市の指定障害者支援施設に入所していました。そして、2018(平成30)年4月1日に指定障害者支援施設を退所して、C市の介護保険施設に入所しました。  この場合、「指定障害者支援施設の前は、どこに住んでいたか」というところまで遡って考えて住所地特例が適用されて、イさんの保険者はA市になります。  これが法改正の後の、現在の状況です。この改正により、前述の「適用除外施設のある市町村(この例のB市)の介護費用の負担が大きくなりすぎる」という問題を解決する、ということです。

第2号被保険者の場合、全員に被保険者証が交付されるわけではないのは、なぜですか?

 被保険者証の交付には、それによって被保険者を管理するという意味があります。  ただし、第2号被保険者については医療保険者が管理して保険料を徴収しているので、市町村が管理する必要はありません。また、認定を受けていない第2号被保険者が被保険者証を必要とする場面はありません。そのため、第2号被保険者には、基本的には被保険者証は交付されません。  第2号被保険者が認定を受けて保険給付を受ける場合には、サービス種類が指定されて被保険者証に記載されるなど、市町村が第2号被保険者を管理する必要が出てきます。また、現物給付でサービスを受ける際には、事業者・施設に対して被保険者証を提示する必要があります。そのため、第2号被保険者は、認定の申請をすると被保険者証が交付されます。  そして、第2号被験者は、認定の申請をしていなくても、交付の求めをすれば被保険者証が交付されます。これにより、被保険者が被保険者証をもつ権利が保障されると言えます。

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