(2024ユーキャン速習レッスンP49、十訂基本テキスト上巻P51)
A 適用除外施設で住所地特例の対象となるのは
適用除外施設のうち住所地特例の対象となるもの
適用除外施設のうち、住所地特例の対象となるのは、下記のうちの①、②、⑥、⑧のみです。
③、④、⑤、⑦、⑨は対象ではありません(こちらに入所・入院している人については、施設の住所地の市町村が保険者になります)。
① 指定障害者支援施設(障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けている人)
② 障害者支援施設(身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に基づく措置により入所している人)
③ 指定障害福祉サービス事業者であって、障害者総合支援法の規定により療養介護を行う病院
④ 医療型障害児入所施設(児童福祉法)
⑤ 指定発達支援医療機関(児童福祉法)
⑥ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設(同法)
⑦ 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)
⑧ 救護施設(生活保護法)
⑨ 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法)
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実情に応じ、必要性の高い施設が対象に
そして、①、②、⑥、⑧のみが対象となっている理由についてです。これは、「実情に応じている(必要性の高い施設が対象となっている)」ということです。
適用除外施設の住所地特例の対象については、以下のようなことが考慮されています。
これに該当するのが①、②、⑥、⑧になります。そして、上記に該当しないものは対象とされていません。
適用除外施設の住所地特例のケース
適用除外施設の住所地特例は、法改正により2018(平成30)年4月から適用されています。これについて、法改正の前の状況と比較する形で例をあげて考えてみます。
法改正の前
例1)アさんはA市の自宅から、B市の指定障害者支援施設に入所していました。そして、2018(平成30)年3月1日に指定障害者支援施設を退所して、C市の介護保険施設に入所しました。
この場合、「B市の指定障害者支援施設→C市の介護保険施設」について住所地特例が適用されて、アさんの保険者はB市になります。
これが法改正の前の状況です。こうした状況により、「適用除外施設のある市町村(この例のB市)の介護費用の負担が大きくなりすぎる」という問題が発生していました。これを解決するため、法改正がされました。
法改正の後(現在はこちら)
例2)イさんはA市の自宅から、B市の指定障害者支援施設に入所していました。そして、2018(平成30)年4月1日に指定障害者支援施設を退所して、C市の介護保険施設に入所しました。
この場合、「指定障害者支援施設の前は、どこに住んでいたか」というところまでさかのぼって考えて住所地特例が適用されて、イさんの保険者はA市になります。
これが法改正の後の、現在の状況です。この改正により、前述の「適用除外施設のある市町村(この例のB市)の介護費用の負担が大きくなりすぎる」という問題を解決する、ということです。