第2号被保険者の場合、全員に被保険者証が交付されるわけではないのは、なぜですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP50、九訂基本テキスト上巻P50)

A 第2号被保険者は医療保険者が管理し、認定を受けていない場合は被保険者証を必要とする場面はないため

 まず、被保険者証の交付は、第1号被保険者と第2号被保険者で次のように異なります。

第1号被保険者……全員に交付される(65歳到達月)。
第2号被保険者……要介護・要支援認定の申請をした人と、交付の申請をした人に交付される。

 被保険者証の交付には、それによって被保険者を管理するという意味があります。

 ただし、第2号被保険者については医療保険者が管理して保険料を徴収しているので、市町村が管理する必要はありません。また、認定を受けていない第2号被保険者が被保険者証を必要とする場面はありません。そのため、第2号被保険者には、基本的には被保険者証は交付されません。

 第2号被保険者が認定を受けて保険給付を受ける場合には、サービス種類が指定されて被保険者証に記載されるなど、市町村が第2号被保険者を管理する必要が出てきます。また、サービスを受ける際には、事業者・施設に対して被保険者証を提示する必要があります。そのため、第2号被保険者は、認定の申請をすると被保険者証が交付されます。

 そして、第2号被験者は、認定の申請をしていなくても、交付の求めをすれば被保険者証が交付されます。これにより、被保険者が被保険者証をもつ権利が保障されると言えます。

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