特定施設や認知症対応型共同生活介護事業者は、認定の申請代行はできないのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP55、九訂基本テキスト上巻P74)

A 「業としてではなく」なら可能

 要介護認定の申請は、次の者が代行できるとされています(介護保険法第27条第1項)。

認定の申請代行ができる者
指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち、指定基準の認定申請にかかる援助の規定に違反したことのない者
地域包括支援センター

 この規定は「業として(反復・継続して、つまり仕事として)行って、報酬を受けることができる」という意味です(実際には、料金を徴収していないところもあります)。ですので、特定施設や認知症対応型共同生活介護事業者が「業としてではなく(仕事としてではなく、無料で)」申請代行をしても、法律違反にはなりません。

 上記のほか、家族や成年後見人による代理申請、民生委員、社会保険労務士、介護相談員(一定水準以上の研修を修了した者で、市町村が委嘱)などによる申請代行も可能です(これらは、介護保険法以外の法令によって規定されています)。

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