(2024ユーキャン速習レッスンP49、十訂基本テキスト上巻P50)
A 養護老人ホームには「入所措置がとられた者に限る」という規定があるため別になっている
住所地特例対象施設とは
まず、住所地特例対象施設は次のものです。
●介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
●特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
●養護老人ホーム(措置による入所の場合)
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特定施設には養護老人ホームが含まれる
特定施設となるのは有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームであり、ここには養護老人ホームが含まれます。ただし、住所地特例対象施設については、介護保険法第13条において「特定施設」と「養護老人ホーム」が別にあげられています。
「入所措置がとられた者に限る」という規定が、養護老人ホームにのみに適用されるため
そして、同条において、養護老人ホームについて「老人福祉法の規定による入所措置がとられた者に限る」と規定されています。この規定は、有料老人ホームと軽費老人ホームには適用されず、養護老人ホームのみに適用されます。そのため、「特定施設」と「養護老人ホーム」が別になっています。