(2024ユーキャン速習レッスンP48、十訂基本テキスト上巻P49)
A 当日の場合と翌日の場合の違いとは
考え方としては「保険給付が適切に行われるようになっている」ということです。被保険者資格を喪失するタイミングと保険給付の関係は、以下のようになります。
その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日
まず、分かりやすいよう※の方から説明します。
たとえば、A市からB市に引っ越すとします。この場合、引っ越し当日にA市の被保険者資格を喪失し、同日にB市の被保険者資格を取得します。もし、「翌日に資格を喪失」となっていると、A市とB市の両方の被保険者資格をもっている時間が発生してしまいます。これを避けるためには、「その日から資格を喪失」とする必要があります。
そして「その市町村の住所がなくなったとき(国外への転出) → 翌日」についてです。
たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に国外へ転出するとします。この場合、国外へ転出する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。
第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなったとき → 当日
これは具体的には、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が、生活保護を受けるようになった場合です。
生活保護を受けるようになると、国民健康保険と後期高齢者医療制度の適用除外になります(必要な医療は、生活保護の医療扶助から給付されます)。そのため、国民健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受けるようになると、国民健康保険の適用除外となって医療保険未加入になり、第2号被保険者の資格要件(下表参照)のうちの「医療保険加入者であること」を満たさなくなります。
そしてこの場合は、生活保護を受けるようになった当日に、生活保護の介護扶助から介護サービスが給付されるように切り替わります。そのため、当日に被保険者資格を喪失しても問題はないと言えます。
第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |
第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で、医療保険に加入している者 |
死亡したとき → 翌日
たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に亡くなったとします。この場合、死亡した当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。
被保険者資格を喪失するのが死亡日の翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。
適用除外施設に入所・入院したとき → 翌日
たとえば、朝に訪問介護を利用して、その日の午後に適用除外施設に入所するとします。この場合、適用除外施設に入所する当日に被保険者資格を喪失してしまうと、朝に利用した訪問介護が保険給付されなくなってしまいます。
被保険者資格を喪失するのが翌日なら、朝に利用した訪問介護も保険給付されます。