老人福祉制度と老人保健制度はどう違うのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP22、十訂基本テキスト上巻P24)

A 老人福祉制度と老人保健制度の違いとは

 老人福祉制度と老人保健制度は別の制度であり、それぞれ次のようなものです。

老人福祉制度

 これは、老人福祉法に基づいて、高齢者福祉に関するさまざまな内容を実施する制度です。介護保険制度が始まる前は、老人福祉制度の「措置」によって介護サービスが提供されていました。
 介護保険制度が始まってからは、介護保険制度によって高齢者に介護サービスが提供されるようになりました。
 つまり、老人福祉制度は高齢者福祉について全般的にカバーしていて、高齢者への介護サービスに特化した制度として始まったのが介護保険制度、ということです。

 ただし、介護保険制度が始まったからといって、老人福祉制度がなくなったわけではありません。現在においても、老人福祉制度によって様々な施策が実施されています。
 そして、次のようなやむを得ない事情がある場合は、老人福祉制度の「措置」によってサービスが提供されます。

家族などの虐待・無視を受けている場合
認知症などで意志能力が乏しくかつ本人を代理する家族がいない場合

老人保健制度

 これは、高齢者に対する“医療”についての制度で、現在はなくなっています(代わりに、後期高齢者医療制度が開始されています)。
 以前は、75歳以上の高齢者と、障害の認定を受けた65歳以上74歳未満の高齢者は、病院での診察や治療などにかかる医療費について、老人保健制度おける「医療等」から給付されていました。

 介護保険制度が開始された際には、老人保健制度の「医療等」における「介護サービス」の部分が介護保険制度に以降して、介護保険制度から提供されるようになりました。
 ただし、このとき老人保健制度の「医療等」がなくなったわけではありません。「介護サービス」以外の部分は、従来どおり老人保健制度の「医療等」から給付されていました。

 その後、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」に全面改正され、老人保健制度はなくなって、その代わりに後期高齢者医療制度が始まり、これによって75歳以上の高齢者と、障害の認定を受けた65歳以上74歳未満の高齢者に対する医療の給付が行われています。

関連Q&A

負担をみんなで分け合う仕組みに

 老人保健から後期高齢者医療制度に移行した主な要因は、その財政面にあると言えます。後期高齢者医療制度の財源には「後期高齢者支援金(現役世代の保険料)」があり、後期高齢者の医療費の一部をもっと若くて現在働いている人(現役世代)も支払うことにして、負担をみんなで分け合う仕組みとなっています。これは老人保健にはなかった仕組みであり、このようにすることが後期高齢者医療制度の創設された大きな理由のひとつです  

保険料の負担主体を明確に

 老人保健の対象者は国民健康保険や健康保険などに加入し(それらの保険料を支払い)、そのうえで老人保健に加入する(老人保健には保険料はなし)という構造だったため、国民健康保険や健康保険などから老人保健にお金が出されていました(前述の「医療保険者からの拠出金」です)。ただ、この仕組みだと、老人保健の対象者が支払っている国民健康保険や健康保険の保険料が、老人保健においてどのように位置づけになるのかがあいまいになってしまいます。  後期高齢者医療制度は独立した保険制度であるため、加入する場合は国民健康保険や健康保険などからは脱退することになります。そして、加入すると後期高齢者医療制度の保険料を支払うことになります。こうすることで、保険料の負担主体が明確になります。  

後期高齢者により適切な給付

 給付の内容も、より後期高齢者に適切となるよう、後期高齢者医療制度において改変されています。  

運営主体は都道府県にある後期高齢者医療広域連合となり、運営における責任が明確に

 その他の大きな違いとしては、運営主体の違いがあげられます。老人保健の運営主体は市町村でしたが、後期高齢者医療制度の運営主体は都道府県にある後期高齢者医療広域連合となりました。前述のように、老人保健には保険料はなく、したがって運営主体である市町村はその徴収もしませんでした。にもかかわらず、市町村は運営主体として給付を行っていました。この仕組みだと、給付についての市町村の責任が不明確であったと言えます。  後期高齢者医療制度では、運営主体を都道府県にある後期高齢者医療広域連合とし、後期高齢者医療広域連合が保険料を徴収し、給付を行うことで、運営における責任が明確になります。また、運営を都道府県単位とすることで、市町村単位の場合よりも広い範囲で保険料の設定ができることになり、高齢者の負担における公平性が増していると言えます。
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