介護支援一覧

適用除外施設のうち、一部だけが住所地特例の対象になっているのはなぜですか?

<h3>適用除外施設のうち住所地特例の対象となるもの</h3>  適用除外施設のうち、住所地特例の対象となるのは、下記のうちの①、②、⑥、⑧のみです。  ③、④、⑤、⑦、⑨は対象ではありません(こちらに入所・入院している人については、施設の住所地の市町村が保険者になります)。 <table class="onecell"> <caption>適用除外施設</caption><tr> <td><div class="indentmaruno"><span class="bold">①</span> 指定障害者支援施設(障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けている人)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">②</span> 障害者支援施設(身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に基づく措置により入所している人)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">③</span> 医療型障害児入所施設(児童福祉法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">④</span> 医療型児童発達支援を行う医療機関(児童福祉法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑤</span> 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設(同法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑥</span> 国立ハンセン病療養所等(療養病床の部分に限る。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑦</span> 救護施設(生活保護法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑧</span> 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法)</div> <div class="indentmaruno"><span class="bold">⑨</span> 障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る)</div></td> </tr> </table> &nbsp; <h3>実情に応じ、必要性の高い施設が対象に</h3>  そして、①、②、⑥、⑧のみが対象となっている理由についてです。これは、「実情に応じている(必要性の高い施設が対象となっている)」ということです。  適用除外施設の住所地特例の対象については、以下のようなことが考慮されています。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>以前から、他の制度(障害者福祉制度や生活保護制度)の仕組みを利用して、適用除外施設入所前の自治体が入所費用等を負担している。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>施設からの退所者のうち、介護保険施設等に移る者の割合が高い、または、今後そうなることが予想される。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>自治体や施設から、具体的な見直しの要望が出ている。</div>  これに該当するのが①、②、⑥、⑧になります。そして、上記に該当しないものは対象とされていません。 &nbsp; <h3>適用除外施設の住所地特例のケース</h3>  適用除外施設の住所地特例は、法改正により2018(平成30)年4月から適用されています。これについて、法改正の前の状況と比較する形で例をあげて考えてみます。 &nbsp; <h4>法改正の前</h4> <span class="bold">例1)</span>アさんはA市の自宅から、B市の指定障害者支援施設に入所していました。そして、2018(平成30)年3月1日に指定障害者支援施設を退所して、C市の介護保険施設に入所しました。  この場合、「B市の指定障害者支援施設→C市の介護保険施設」について住所地特例が適用されて、アさんの保険者はB市になります。  これが法改正の前の状況です。こうした状況により、「適用除外施設のある市町村(この例のB市)の介護費用の負担が大きくなりすぎる」という問題が発生していました。これを解決するため、法改正がされました。 &nbsp; <h4>法改正の後(現在はこちら)</h4> <span class="bold">例2)</span>イさんはA市の自宅から、B市の指定障害者支援施設に入所していました。そして、2018(平成30)年4月1日に指定障害者支援施設を退所して、C市の介護保険施設に入所しました。  この場合、「指定障害者支援施設の前は、どこに住んでいたか」というところまで遡って考えて住所地特例が適用されて、イさんの保険者はA市になります。  これが法改正の後の、現在の状況です。この改正により、前述の「適用除外施設のある市町村(この例のB市)の介護費用の負担が大きくなりすぎる」という問題を解決する、ということです。

第2号被保険者の場合、全員に被保険者証が交付されるわけではないのは、なぜですか?

 被保険者証の交付には、それによって被保険者を管理するという意味があります。  ただし、第2号被保険者については医療保険者が管理して保険料を徴収しているので、市町村が管理する必要はありません。また、認定を受けていない第2号被保険者が被保険者証を必要とする場面はありません。そのため、第2号被保険者には、基本的には被保険者証は交付されません。  第2号被保険者が認定を受けて保険給付を受ける場合には、サービス種類が指定されて被保険者証に記載されるなど、市町村が第2号被保険者を管理する必要が出てきます。また、現物給付でサービスを受ける際には、事業者・施設に対して被保険者証を提示する必要があります。そのため、第2号被保険者は、認定の申請をすると被保険者証が交付されます。  そして、第2号被験者は、認定の申請をしていなくても、交付の求めをすれば被保険者証が交付されます。これにより、被保険者が被保険者証をもつ権利が保障されると言えます。

特定施設や認知症対応型共同生活介護事業者は、認定の申請代行はできないのですか?

「業としてではなく」なら可能  要介護認定の申請は、介護保険法第27条第1項において、次の者が代行できると規定されています。 <span class="bold">認定の申請代行ができる者</span> <span class="maru">●</span>指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設のうち、指定基準の認定申請にかかる援助の規定に違反したことのない者 <span class="maru">●</span>地域包括支援センター  この規定は「業として(反復・継続して、つまり仕事として)行って、報酬を受けることができる」という意味です(実際には、料金を徴収していないところもあります)。ですので、特定施設や認知症対応型共同生活介護事業者が「業としてではなく(仕事としてではなく、無料で)」申請代行をしても、法律違反にはなりません。  上記のほか、家族や成年後見人による代理申請、民生委員、社会保険労務士、介護相談員(一定水準以上の研修を修了した者で、市町村が委嘱)などによる申請代行も可能です(これらは、介護保険法以外の法令によって規定されています)。

一次判定の「樹形モデル」「中間評価項目」とは、どいうものですか?

<span class="qa">A</span> 一次判定・要介護認定等基準時間の算出方法とは <br> <h3>5分野の行為</h3>  一次判定では、認定調査の基本調査の①~⑤の項目を、下表の5分野の行為に区分し、コンピュータで分析して<span class="bold">要介護認定等基準時間</span>を算出します。  要介護認定等基準時間とは、<span class="bold">1日あたり</span>に必要となる介護時間の推計です。これは、実際の介護サービスや家庭での介護の時間を表すものではなく、介護の手間(介護の必要の程度)を判断する指標となるものです。 <table class="onecell"> <caption>認定調査の基本調査の項目</caption> <tr> <td><span class="bold">①</span> 身体機能・起居動作に関連する項目 <span class="bold">②</span> 生活機能に関連する項目 <span class="bold">③</span> 認知機能に関連する項目 <span class="bold">④</span> 精神・行動障害に関連する項目 <span class="bold">⑤</span> 社会生活への適応に関連する項目 <span class="bold">⑥</span> 特別な医療に関する項目 <span class="bold">⑦</span> 日常生活自立度に関連する項目</td> </tr> </table> <div class="sanshyo"><span class="sankaku">▼</span>項目の詳細</div> <a href="https://caremane.site/29">https://caremane.site/29</a> <table> <caption>5分野の行為</caption> <col width="140"> <tr> <td class="t-style1">直接生活援助</td> <td>・食事 ・排泄 ・移動 ・清潔保持</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">間接生活援助</td> <td>洗濯、掃除等の家事援助など</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">認知症の行動・心理症状関連行為</td> <td>徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">機能訓練関連行為</td> <td>歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">医療関連行為</td> <td>輸液の管理、褥瘡の処置などの診療の補助</td> </tr> </table> &nbsp; <h3>樹形モデル</h3> <img src="https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/images/gaiyo2b.gif" alt="樹形モデルの簡単なイメージ" class="shadow" style="border: solid 10px #fff;"> 図中の「〈食事摂取〉」が調査項目で、「(生活機能)」が中間評価項目 <a class="reference" href="https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo2.html" rel="nofollow">出典:www.mhlw.go.jp</a>  要介護認定等基準時間の算出は、行為ごとの<span class="bold">樹形モデル</span>によって行われます(上図の形からイメージして付けられた名称です)。  樹形モデルは8つあります。これは、行為が8種類あるためです(上表の「直接生活援助」には「食事」、「排泄」、「移動」、「清潔保持」の4種類の行為があり、残りの4種類と合計して8種類です)。  算出方法は、上図のように、基本調査の各項目と<span class="bold">中間評価項目</span>を選択肢として設定し、基本調査の結果に従って分岐させていって、<span class="bold">1分間タイムスタディ・データ</span>の中からその被保険者の心身状態が最も近い高齢者のデータを選び出す、というものです。  こうして算出された行為ごとの要介護認定等基準時間を合計し、さらに基本調査の「⑥ 特別な医療に関連する項目」がある場合は、そこから求められた時間も合計して、最終的な要介護認定等基準時間となります。 <div class="information"><span class="bold">1分間タイムスタディ・データ</span>  介護老人福祉施設などの入所者約3,500人に対して、48時間にわたり、どのような介護サービスがどれ位の時間にわたって行われたかを調べたデータです。 <span class="bold">基本調査の①~⑤の項目と5分野の行為</span>  1分間タイムスタディ・データの調査は、上表の5分野の行為ごとに実施されました。この項目を「同様の傾向をもつもの」という観点から並べ替えて、認定調査においてチェックしやすくしたのが基本調査の①~⑤の項目です(同じ項目で、区分の仕方が違っているだけ、ということ)。  そして、認定調査を実施し、基本調査の①~⑤の項目を5分野の行為の区分に戻して樹形モデルで分析し、要介護認定等基準時間を推計します。 <span class="bold">中間評価項目</span>  樹形モデルにある中間評価項目は、基本調査の①~⑤の項目になります。これは、特に問題がない場合は合計が100.0点で、介助が必要な場合には点数が減る、というものです。この点数によって、分岐していきます。  つまり、行為ごとに樹形モデルを作成し、その中で基本調査の各項目は細かいレベルでの条件となり、中間評価項目は別の観点(「同様の傾向をもつもの」という観点)による大きなレベルでの条件になる、ということです。このように、異なる観点・レベルの条件を組み合わせることによって、樹形モデルの精度を向上させています。 </div> &nbsp; <h3>要介護認定等基準時間と要介護状態区分等</h3> <table> <col width="10"> <col width="70"> <tr> <th rowspan="2">要支援</th> <td class="t-style1">要支援1</td> <td>要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要支援2</td> <td>要支援状態の継続見込み期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <th rowspan="5">要介護</th> <td class="t-style1">要介護1</td> <td>要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態(要支援2に該当するものを除く)</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要介護2</td> <td>要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要介護3</td> <td>要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要介護4</td> <td>要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">要介護5</td> <td>要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態</td> </tr> </table>

要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間がどちらも「32分以上50分未満」なのは、なぜですか?

法改正により、以前の「要介護1」を「要支援2」と「要介護1」の2つに分けて、もう1段階増やした  要支援2と要介護1の要介護認定等基準時間が同じなのには、法改正による要介護度等の変更と新たな予防給付の創設が関係しています。  以前は、要支援・要介護1~5の6段階でした。これが、2006年4月の法改正により、要支援1・2と要介護1~5の7段階に変更となりました。これは簡単に言うと、法改正前の要介護1を、介護を必要とする程度によって2つに分けて、「要支援、要介護1…」→「要支援1、要支援2、要介護1…」というように、もう1段階増やしたということです。  こうした経緯があるため、要支援2と要介護1は要介護認定等基準時間が同じで、要支援2の定義には「要支援状態の継続見込み期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ」という内容が追加になっています。  そして、この法改正により、要支援1と2の人に対しては、予防により重点を置いた「予防給付」が提供されることとなりました。

認定の広域的実施で、広域連合・一部事務組合を活用した場合と、複数の市町村による介護認定審査会の共同設置や都道府県・他市町村へ審査・判定業務を委託した場合では、どう違うのですか?

 広域連合・一部事務組合を活用した場合は、個々の市町村に代わって、広域連合・一部事務組合が保険者になります(2019ユーキャン速習レッスンP39、九訂基本テキスト上巻P43)。ですので、広域連合・一部事務組合は保険者として、市町村が行うのと同じ事務を行います。したがって、広域連合・一部事務組合は、市町村と同じように(保険者として)認定における事務(認定調査や認定)を行うことになります。 &nbsp; <h3>複数の市町村による介護認定審査会の共同設置の場合 → 各市町村が保険者であることに変わりはない</h3>  この場合、各市町村が保険者であることに変わりはなく、複数の市町村が共同設置した介護認定審査会で審査・判定を行い、認定調査や認定は各市町村が行います。 &nbsp; <h3>都道府県・他市町村へ審査・判定業務を委託した場合 → 各市町村が保険者であることに変わりはない</h3>  この場合、各市町村が保険者であることに変わりはなく、都道府県介護認定審査会・他の市町村が審査・判定を行い、認定調査や認定は市町村が自分で行います。 &nbsp; <h2>広域的に実施する目的</h2>  上記のようにして認定を広域的に実施することには、次のような目的があります。 <span class="bold">認定の広域的実施の目的</span> <span class="maru">●</span>介護認定審査会委員の確保 <span class="maru">●</span>近隣市町村での公平な判定 <span class="maru">●</span>認定事務の効率化

広域連合と一部事務組合はどう違うのですか?

<h3>広域連合の方が、一部事務組合よりも権限が大きい</h3>  広域連合と一部事務組合の設置・運営に関して法令で定められている内容としては、次のような違いがあります。 <div class="indent"><span class="maru">●</span>広域連合の設置の手続きにおいて、総務大臣が国の関係行政機関の長と協議する必要がある場合があります。これは、一部事務組合にはありません。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>広域連合は、設置後、速やかに、議会の議決を経て「広域計画」を作成しなければならない、とされています。これは、一部事務組合にはありません。</div> <div class="indent"><span class="maru">●</span>規約に定める項目は、一部事務組合よりも、広域連合の方が多く・細かくなっています。</div>  つまり、極々簡単に言うと、一部事務組合よりも、広域連合の方が設置・運営のための条件が多くあり、その分より大きな権限(独自の行政運営ができる権限)が与えられる、ということです。 &nbsp; <h3>具体的な違い</h3>  上記を踏まえて、違いをもう少し具体的に見てみます。 &nbsp;  <h4>一部事務組合</h4>  複数の市町村が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織です。  たとえば、隣接する中・小規模な市町村が消防、ゴミ処理、火葬場、福祉、学校、公営競技の運営などを行うために設けることが多くあります。 &nbsp; <h4>広域連合</h4>  こちらも、複数の市町村が行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織です。対象となる内容は、消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営など一部事務組合と同じですが、広域連合には次のような特色があります。 <div class="indent2"><span class="maru">●</span><span class="bold">広域的な行政ニーズに柔軟かつ複合的に対応</span></div>  同一の事務を持ち寄って共同処理する一部事務組合に対して、広域連合は異なる事務を持ち寄って処理することができ、多角的な事務処理が可能となっています。 <span class="bold">例)</span>一般廃棄物に関する事務と産業廃棄物に関する事務を広域連合で実施し、広域的・総合的なゴミ処理行政を推進 <div class="indent2"><span class="maru">●</span><span class="bold">広域的な調整をより実施しやすい仕組み</span></div>  広域連合は、広域計画を作成します。この広域計画には、広域連合の処理する事務ばかりでなく、これに関連する構成団体の事務についても盛り込むことができます。そして、その構成団体の事務の実施について、勧告することができます。 <span class="bold">例)</span>ゴミ処理施設の運営を行う広域連合の広域計画において、構成団体のゴミ収集方法やごみ減量対策などを記載し、これらの実施に関して構成団体に勧告することができる。 <div class="indent2"><span class="maru">●</span><span class="bold">権限委譲の受け皿となることができる</span></div>  広域連合は、直接国または都道府県から権限や事務の委任を受けることができます。  これにより、個々の市町村では実施困難でも、広域的な団体であれば実施可能な事務を、法律、政令または条例の定めるところにより、広域連合が直接処理することができます。

認定の有効期間が原則の期間より短縮・延長されることがあるのは、どうしてですか?

認定の有効期間は、一定期間ごとに利用者の心身状態を確認するためにある  有効期間が過ぎると更新認定を受けることになります。更新認定の際には、改めて審査・判定が行われます。これはつまり「一定期間ごとに、利用者の心身状態を確認する」ということです。 &nbsp; <h3>短縮 → 心身状態が変化することが予想される場合に、次回の心身状態の確認を早める</h3>  利用者に何らかの疾患などがあって、今後、心身状態が変化することが予想される場合には、認定の有効期間が「短縮」されることがあります。これは、次回の心身状態の確認を早めにする、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には3か月として、次回の更新認定(心身状態の確認)を早めにします。 &nbsp; <h3>延長 → 心身状態が固定して変化しないと予想される場合に、確認の回数を減らす</h3>  逆に、利用者の心身状態が固定していて、今後、変化しないだろうと予想される場合は、認定の有効期間が「延長」されることがあります。これは、心身状態の確認の回数を減らして手続きを簡略化する、ということです。  たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には12か月とし、更新認定(心身状態の確認)の回数を減らして手続きを簡略化します。 &nbsp; <h2>認定の有効期間の原則と設定可能な範囲</h2>  これは次のようになります。 <table> <caption>認定の有効期間の原則と設定可能な範囲</caption> <col width="120"> <col width="100"> <col width="150"> <tr> <th>申請区分等</th> <th>原則</th> <th>設定可能な範囲</th> </tr> <tr> <td class="t-style1">新規申請</td> <td>6か月</td> <td>3~12か月</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">区分変更申請</td> <td>6か月</td> <td>3~12か月</td> </tr> <tr> <td class="t-style1">更新申請</td> <td>12か月</td> <td>3~36か月</td> </tr> </table>

「指定居宅サービス」と「居宅サービス」について、「指定」が付くと何か違うのですか?

「指定」は、特に都道府県知事の指定を受けたという意味  介護保険法の条文では「指定居宅サービス」となっています。これは、特に都道府県知事の指定を受けたという意味になります。 &nbsp; <h3>一般的には「指定」がなくて通じるので、なくてもほぼ同じ</h2>  ただし、一般的には「居宅サービス」というだけで通じます。ですので、「指定」を付けた場合と付けない場合で、示す内容が異なるということはありません。指定を受けたことが強調されているかどうかの違い、ということです。  このことは、指定居宅介護支援と居宅介護支援、指定地域密着型サービスと地域密着型サービスなど、他においても同様です。

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