要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間がどちらも「32分以上50分未満」なのは、なぜですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP60、九訂基本テキスト上巻P79)

A 法改正により、以前の「要介護1」を「要支援2」と「要介護1」の2つに分けて、もう1段階増やした

 要支援2と要介護1の要介護認定等基準時間が同じなのには、法改正による要介護度等の変更と新たな予防給付の創設が関係しています。

 以前は、要支援・要介護1~5の6段階でした。これが、2006年4月の法改正により、要支援1・2と要介護1~5の7段階に変更となりました。これは簡単に言うと、法改正前の要介護1を、介護を必要とする程度によって2つに分けて、「要支援、要介護1…」→「要支援1、要支援2、要介護1…」というように、もう1段階増やしたということです。

 こうした経緯があるため、要支援2と要介護1は要介護認定等基準時間が同じで、要支援2の定義には「要支援状態の継続見込み期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ」という内容が追加になっています。

 そして、この法改正により、要支援1と2の人に対しては、予防により重点を置いた「予防給付」が提供されることとなりました。

要介護認定等基準時間と要介護状態区分等
要支援 要支援1 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当する状態
要支援2 要支援状態の継続見込み期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態
要介護 要介護1 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当する状態(要支援2に該当するものを除く)
要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当する状態
要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当する状態
要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態
要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当する状態
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