この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと
特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。
<h3>通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する</h3>
たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。
<span class="shikaku">■</span><span class="bold">現物給付の要件</span>
<span class="maru">●</span>指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。
<span class="maru">●</span>認定の申請後にサービスを受けていること。
<span class="maru">●</span>サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。
<span class="maru">●</span>区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。
<span class="maru">●</span>居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。
<h3>現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される</h3>
上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。
<span class="shikaku">■</span><span class="bold">特例サービス費となる場合</span> ※「現物給付の要件」を満たしていない場合
<span class="maru">●</span>基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。
<span class="maru">●</span>認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。
<span class="maru">●</span>緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。
<h3>初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない</h3>
上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。
逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。