保険給付の種類・内容一覧

「指定居宅サービス」と「居宅サービス」について、「指定」が付くと何か違うのですか?

「指定」は、特に都道府県知事の指定を受けたという意味  介護保険法の条文では「指定居宅サービス」となっています。これは、特に都道府県知事の指定を受けたという意味になります。 &nbsp; <h3>一般的には「指定」がなくて通じるので、なくてもほぼ同じ</h2>  ただし、一般的には「居宅サービス」というだけで通じます。ですので、「指定」を付けた場合と付けない場合で、示す内容が異なるということはありません。指定を受けたことが強調されているかどうかの違い、ということです。  このことは、指定居宅介護支援と居宅介護支援、指定地域密着型サービスと地域密着型サービスなど、他においても同様です。

「居宅サービス」と「居宅介護支援」は、どう違うのですか?

「居宅サービス」は、12種類のサービスの総称  居宅サービスは、以下のサービスの総称です。 <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問入浴介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問看護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>訪問リハビリテーション</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>居宅療養管理指導</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>短期入所生活介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>短期入所療養介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>通所介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>通所リハビリテーション</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>特定施設入居者生活介護</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>特定福祉用具販売</div> <div class="indentmaru2"><span class="maru">●</span>福祉用具貸与</div>  地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスも、同様に総称です。 &nbsp; <h3>「居宅介護支援」は、在宅の要介護者に対する課題分析や計画作成などのサービス</h3>  居宅介護支援は、在宅の要介護者に対して、課題分析、事業者や関係機関などとの連絡調整、居宅サービス計画の作成、モニタリングなどを行うサービスです(2019ユーキャン速習レッスンP68、九訂基本テキスト上巻P90)。

特例サービス費の「特例」とは、どういうことですか?

この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと  特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。 &nbsp; <h3>通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する</h3>  たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。 <span class="shikaku">■</span><span class="bold">現物給付の要件</span> <span class="maru">●</span>指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。 <span class="maru">●</span>認定の申請後にサービスを受けていること。 <span class="maru">●</span>サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。 <span class="maru">●</span>区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。 <span class="maru">●</span>居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。 &nbsp; <h3>現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される</h3>  上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。 <span class="shikaku">■</span><span class="bold">特例サービス費となる場合</span> ※「現物給付の要件」を満たしていない場合 <span class="maru">●</span>基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。 <span class="maru">●</span>認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。 <span class="maru">●</span>緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。 &nbsp; <h3>初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない</h3>  上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。  逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。

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