特例サービス費の「特例」とは、どういうことですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP70、十訂基本テキスト上巻P94)

A この「特例」は、現物給付の要件を満たしていない場合のこと

 特例サービス費(「特例◯◯介護サービス費」というように「特例」と付くもの)の「特例」は、「通常の場合があって、特例の場合もある」ということです。

通常は現物給付の要件を満たして、現物給付で利用する

 たとえば、訪問介護を利用する場合、通常は「現物給付の要件」を満たして、現物給付での利用となります。

現物給付の要件
指定を受けた事業者・施設から指定サービスを受けること。
認定の申請後にサービスを受けていること。
サービスを受ける際に被保険者証を提示すること。
区分支給限度基準が設定されているサービスについては、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出るか、利用者が自分で作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画を市町村に届け出ること。
居宅介護サービス計画費・介護予防サービス計画費については、市町村に居宅介護支援・介護予防支援を受ける旨を届け出ること。

現物給付の要件を満たしていない場合は、特例サービス費が償還払いで給付される

 上記の現物給付の要件を満たしていない場合は、「特例」ということで、利用した訪問介護について「特例居宅介護サービス費」が償還払いで給付されます。

特例サービス費となる場合
(「現物給付の要件」を満たしていない場合)
基準該当サービス・離島などでの相当サービスを受けた場合(指定を受けた事業者・施設ではない、ということ)。
認定の申請前に、緊急的にサービスを受けた場合。
緊急やむを得ない理由で、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合。

初めから償還払いとされているサービスには「特例サービス費」はない

 上記のように、基本的に現物給付で利用するサービスには、(現物給付の要件を満たしていない場合のことも考えて)償還払いで給付される「特例サービス費」が設定されている、と言うことができます。

 逆に言うと、初めから償還払いとされている福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費には、「特例サービス費」は設定されていない、ということです。

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