(2024ユーキャン速習レッスンP67、十訂基本テキスト上巻P91)
A 「指定」の意味とは
「指定」は、特に都道府県知事の指定を受けたという意味
介護保険法の条文では「指定居宅サービス」となっています。これは、特に都道府県知事の指定を受けたという意味になります。
一般的には「指定」がなくて通じるので、なくてもほぼ同じ
ただし、一般的には「居宅サービス」というだけで通じます。ですので、「指定」を付けた場合と付けない場合で、示す内容が異なるということはありません。指定を受けたことが強調されているかどうかの違い、ということです。
このことは、指定居宅介護支援と居宅介護支援、指定地域密着型サービスと地域密着型サービスなど、他においても同様です。