「指定居宅サービス」と「居宅サービス」について、「指定」が付くと何か違うのですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP67、九訂基本テキスト上巻P88)

A 「指定」の意味とは

「指定」は、特に都道府県知事の指定を受けたという意味

 介護保険法の条文では「指定居宅サービス」となっています。これは、特に都道府県知事の指定を受けたという意味になります。

一般的には「指定」がなくて通じるので、なくてもほぼ同じ

 ただし、一般的には「居宅サービス」というだけで通じます。ですので、「指定」を付けた場合と付けない場合で、示す内容が異なるということはありません。指定を受けたことが強調されているかどうかの違い、ということです。

 このことは、指定居宅介護支援と居宅介護支援、指定地域密着型サービスと地域密着型サービスなど、他においても同様です。

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