認定の有効期間が原則の期間より短縮・延長されることがあるのは、どうしてですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP64、九訂基本テキスト上巻P84)

A 認定の有効期間が、原則より短縮・延長される場合があるのは

 これについて、以下にポイントごとに見ていきます。

認定の有効期間は、一定期間ごとに利用者の心身状態を確認するためにある

 有効期間が過ぎると更新認定を受けることになります。更新認定の際には、改めて審査・判定が行われます。これはつまり「一定期間ごとに、利用者の心身状態を確認する」ということです。

短縮 → 心身状態が変化することが予想される場合に、次回の心身状態の確認を早める

 利用者に何らかの疾患などがあって、今後、心身状態が変化することが予想される場合には、認定の有効期間が「短縮」されることがあります。これは、次回の心身状態の確認を早めにする、ということです。
 たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には3か月として、次回の更新認定(心身状態の確認)を早めにします。

延長 → 心身状態が固定して変化しないと予想される場合に、確認の回数を減らす

 逆に、利用者の心身状態が固定していて、今後、変化しないだろうと予想される場合は、認定の有効期間が「延長」されることがあります。これは、心身状態の確認の回数を減らして手続きを簡略化する、ということです。
 たとえば、新規認定の有効期間は6か月ですが、上記のような場合には12か月とし、更新認定(心身状態の確認)の回数を減らして手続きを簡略化します。

認定の有効期間の原則と設定可能な範囲

 これは次のようになります。

認定の有効期間の原則と設定可能な範囲
申請区分等 原則 設定可能な範囲
新規申請 6か月 3~12か月
区分変更申請 6か月 3~12か月
更新申請 12か月 3~36か月
3~48か月※

※直前の要介護度と同じ要介護度と判定された場合。

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