介護老人保健施設と介護医療院だけが「許可」で、他は「指定」となっているのは、どうしてですか?

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(2024ユーキャン速習レッスンP90、九訂基本テキスト上巻P141・P142)

A 介護老人保健施設と介護医療院だけが「許可」なのは

介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠の法律が介護保険法だから

 介護保険制度において、サービスを行う事業者や施設は、都道府県知事・市町村長の指定または許可を受ける必要があります。「許可」とされているのは介護老人保健施設と介護医療院だけです。これは、介護老人保健施設と介護医療院は、設置根拠となる法律が介護保険法だからです。
 このことについて、他の介護保険施設と比べる形で見てみます。

介護老人福祉施設 → 老人福祉法が設置根拠

 老人福祉法を設置根拠とし、同法によって設置認可を得た定員30人以上の特別養護老人ホームが、介護保険法による指定を受けて介護老人福祉施設となります。

介護療養型医療施設 → 医療法が設置根拠

 医療法を設置根拠とし、同法によって開設許可を得た療養病床をもつ病院・診療所、老人性認知症疾患療養病棟をもつ病院が、介護保険法による指定を受けて介護療養型医療施設となります。

介護老人保健施設と介護医療院 → 介護保険法が設置根拠

 設置根拠は介護保険法です。介護保険法における開設許可を受けます。

 このように、介護老人福祉施設と介護療養型医療施設は、元の形における設置根拠が他の法律にあり、それを介護保険法に基づいて指定しています。しかし、介護老人保健施設と介護医療院は設置根拠が介護保険法です。そのため他の施設とは扱いが異なり「許可」を受けるのみ、となっています。

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