(2024ユーキャン速習レッスンP329・P376・P409、十訂基本テキスト上巻P719)
A 被保険者証に入退所日(入退居日)を記入するサービスは
以下のサービスでは、被保険者証に入退所日(入退居日)を記入することとされています。
●(介護予防)特定施設入居者生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●(介護予防)認知症対応型共同生活介護
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
●施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス)
補足
上記のサービスを利用している間は、基本的に他のサービスを同時に利用することはできせん(そこの従業者等によって必要な介護等が総合的に提供されるため。ただし、〔介護予防〕特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、〔介護予防〕認知症対応型共同生活介護では、〔介護予防〕居宅療養管理指導だけは同時に利用可能)。
上記のサービスを利用している間は、基本的に他のサービスを同時に利用することはできせん(そこの従業者等によって必要な介護等が総合的に提供されるため。ただし、〔介護予防〕特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、〔介護予防〕認知症対応型共同生活介護では、〔介護予防〕居宅療養管理指導だけは同時に利用可能)。
そして、「外泊をして一時的に自宅に戻る」という状況が想定されますが、自宅に戻っている間でも、やはり他のサービスを利用することはできせん。
こうしたことを考慮し、被保険者証に入退所日(入退居日)を記入して、上記のサービスの利用中かどうかを確認できるようにしている、ということです。